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こども医療費助成

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ページID1024301  更新日 令和4年6月27日

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宇都宮市「こども医療費助成制度」

 宇都宮市に在住の(住民票がある)高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方が、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担を市が助成する制度です。
 栃木県内の医療機関等で、「こども医療費受給資格者証」と「健康保険証」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の窓口払いが基本的に不要となります。(現物給付方式)

(注意) 健康保険が適用にならないもの(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、文書料など)及び入院時食事療養費については、助成の対象外となりますので窓口にて料金をお支払いください。

(注意) 「こども医療費受給資格者証」の提示がない場合や栃木県外医療機関受診等の場合は、窓口にて料金をお支払いください。この場合、後日、こども医療費助成申請書に医療領収書を添えて市役所に申請することにより、指定口座にお振り込みいたします。(償還払い)

こども医療費受給資格者証について

1 受給資格者証の新規交付

 お子さんの出生や転入の場合、こども医療費受給資格者証の交付申請手続きが必要です。

申請に必要なもの 健康保険証・預金通帳

受付窓口 子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所 

 子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。

 その他の各地区市民センター・各出張所では、申請手続きのみとなります。こども医療費受給資格者証は、後日、ご自宅への郵送となります。

2 受給資格者証の再交付

 既に交付を受けた「こども医療費受給資格者証」を紛失したり破損したりした場合には、こども医療費受給資格者証の再交付申請手続きを行ってください。

必要なもの 健康保険証

受付窓口 子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所 

  子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。

その他の各地区市民センター・各出張所では、申請手続きのみとなります。こども医療費受給資格者証は、後日、ご自宅への郵送となります。

3 受給資格者証の更新交付

 受給資格者証の有効期限の区分は、「未就学児」「小学1年生から小学6年生」「中学1年生から高校3年生相当」となっております。

 お手元にある受給資格者証の有効期限の到達前(小学1年生・中学1年生になるとき)に、対象者の方あてに新しい受給資格者証を送付します。(自動更新)

償還払いの手続きについて(医療機関等の窓口で医療費を支払った場合)

1 申請方法

(1)医療領収書の確認 

 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院外来の別、医療機関名、領収印が記載されているかご確認ください。医療領収書の紛失、保険点数のない医療領収書の場合には、医療機関等での保険点数の証明(助成申請書内医療機関記入欄内の保険診療証明書)を受けてください。(証明手数料は自己負担)

(2)助成申請書の記入

 助成申請書は一つの医療機関・調剤薬局につき1枚必要です。同時に複数枚を申請する場合には、2枚目からは「受給者番号、受診者氏名・生年月日」をご記入ください。月単位でまとめて、翌月以降に申請してください。

(3)医療領収書の添付

 助成申請書にクリップかホチキスで添付してください。

(注意)その他、高額療養費に該当する場合や治療用装具(治療用眼鏡やコルセット)などにより保険診療分を10割負担した場合に、「(高額)療養費支給決定通知」等が必要となる場合があります。詳しくは5-1から5-4をご参照ください。

2 申請期間

 診療を受けた月の翌月から翌年の診療月同月まで(診療を受けてから1年以内)

3 申請窓口

 子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)、保健と福祉の相談窓口(市役所1階A18番窓口)、地区市民センター、出張所。(郵送で申請される場合には、封筒に住所・氏名を記入の上、ご投函ください。なお、郵送の場合には消印日が受付日になります。)

4 助成金の振込

 助成申請書を受付後、約3か月で指定口座へ振込いたします。

5-1 高額療養費に該当した場合

 1か月の保険診療自己負担額が、下記に示す高額療養費にかかる自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、「高額療養費支給決定通知書」等が必要となりますので、ご加入の健康保険組合で高額療養費の手続きをお願いします。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。

 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「高額療養費支給決定通知書」等を助成申請書及び医療領収書等に添えてご申請ください。窓口でお支払いした保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成いたします。

参考 「高額療養費にかかる自己負担月額の限度額」

ア 非課税世帯 35,400円
イ 課税世帯

   標準報酬月額26万円以下 57,600円

   標準報酬月額28万円から50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

   標準報酬月額53万円から79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

   標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

例)
月に医療費総額が50万円かかった場合(報酬月額30万円、未就学児:2割負担の場合)
500,000円×0.2=10万円(病院で支払った保険診療自己負担分)
80,100円+(500,000円-267,000円)×1パーセント=82,430円(自己負担限度額)
100,000円-82,430円=17,570円(高額療養費):健康保険組合から支給されます。
子ども家庭課からは82,430円が助成されます。

5-2 治療用装具(コルセットや治療用眼鏡など)を作った場合

 医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡(9歳未満のお子さんの「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」の治療用として使う眼鏡)などの治療用装具を作る場合については、保険適用になる場合がありますので、加入されている健康保険組合等に保険の給付対象になるものかどうかをご確認下さい。

 保険給付の対象となる治療用装具を作った場合には、加入されている健康保険組合等で療養費払いの手続きをしてから、こども医療費の助成申請をしていただくようになります。

  • 申請の手順
  1. 健康保険組合等に療養費支給の申請をして下さい。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合へお問い合せ下さい。
  2. 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と治療用装具に支払った「領収書の写し」を「こども医療費助成申請書」に添付して提出下さい。

5-3 保険診療分を10割負担した場合

 お子さんの名前が健康保険証にまだ載っていないなどの理由でやむを得ず保険証を持たずに受診した場合などで、医療機関等の窓口で、いったん10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合で療養費払いの手続きをしてから、医療費助成申請をしていただくようになります。

  • 申請の手順
  1. 健康保険組合等に療養費支給の申請をして下さい。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合へお問い合せ下さい。
  2. 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と10割分の全額自己負担した「領収書」を「こども医療費助成申請書」に添付して提出下さい。

5-4 加入している健康保険証から附加給付金が支給される場合

 健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると附加給付金として支給になるものがあります。この場合は助成金から附加給付金の額を差し引くことになります。(一部の健康保険組合につきましては、附加給付金決定通知書が必要になる場合もあります。)附加給付金制度についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

医療費通知をご存知ですか(医療費を大切に)

 本市の子どもの医療費については、県内の医療機関等で受診した医療費を現物給付により助成しており、窓口負担がないため、どれくらいの医療費がかかったのか分からず、コスト意識が薄れがちです。

 かかった医療費については、ご加入する健康保険より送付される医療費通知(医療費のお知らせ)に受診した医療機関等の名称やそのときにかかった医療費などが記載されています。

 お子さまの治療等にかかった医療費をご確認いただき、日ごろから、上手な受診と健康づくりを心がけるとともに、広く県民・市民の皆さんに担ってもらっている医療費を大切に使うよう、皆さんのご協力をお願いいたします。

救急医療の適正受診にご協力ください

安心して救急医療を受診するためには、救急医療や救急車を正しく利用するという市民一人ひとりの意識と協力が必要です。皆さんには、次の4つを普段から心掛けていただくことをお願いします。

1 「かかりつけ医」をもちましょう

2 できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう

3 夜間休日の急な病気は、まず夜間休日救急診療所へ

4 救急車が本当に必要かよく考えて利用しましょう

次の場合は、届出をしてください。

 受給資格者証の印字内容が変更になる場合(こどもが転居したとき、受給資格者(保護者)が変更となったとき)には、受給資格者証を再度交付しますので、「内容変更届」をお届けください。

 受付窓口  子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、各地区市民センター、各出張所 

 子ども家庭課(市役所本庁舎2階D12番窓口)・保健と福祉の相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターの窓口では、原則として、こども医療費受給資格者証を即日交付いたします。

 その他の各地区市民センター・各出張所では、申請手続きのみとなりますので、後日、こども医療費受給資格者証をご自宅へ郵送いたします。

関連情報

  • 各種申請書・届出書一覧(妊産婦・こども・ひとり親医療費 子ども家庭課)

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども家庭課 子ども給付グループ(市役所2階D-12番窓口)
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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