障がい者自立支援医療給付(自立支援医療(育成医療))
自立支援医療(育成医療)について
健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担を市が助成する制度です。指定育成医療機関等で、「受給者証」と「健康保険証」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の一部(全部)が公費により助成されます。(現物給付方式)
対象者
身体に障がいのある児童や、放置すると将来障がいを残すと認められる児童のうち、指定育成医療機関で、外科的な手術等を伴い、確実な治療効果が期待できると認められた児童(18歳未満)で、世帯の市民税額(所得割)が年間23万5千円未満のもの。
手続きの流れ
- 申請書等の入手
市役所2階「子ども家庭課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所で申請書をご入手ください。また、ホームページからも入手することができます。 - 「自立支援医療(育成医療)意見書」の入手
指定育成医療機関に、「自立支援医療(育成医療)意見書」の白紙をご持参のうえ、作成をお願いしてください。 - 申請書の提出
市役所2階「子ども家庭課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所において、必要書類等を持参のうえ、ご申請ください。 - 受給者証の交付
申請を受付後、概ね1か月後に「自立支援医療給付(育成)承認通知書」と「自立支援医療受給者証(育成医療)」をご自宅に郵送します。(医療意見書の内容によっては、1か月以上かかる場合もございます) - 医療機関等への「受給者証」の提示
医療機関の窓口へ「自立支援医療受給者証(育成医療)」をご提示ください。保険診療にかかる自己負担額が公費で負担されます(現物給付)。
次の場合は、届出をしてください。
- 「自立支援医療受給者証(育成医療)」の印字内容が変更になる場合(転居したとき、保険証が変わったときなど)
「自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)」をご提出ください。印字内容を変更した「自立支援医療受給者証(育成医療)」を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します) - 「自立支援医療受給者証(育成医療)」を紛失したり破損したりした場合
「再交付申請書」をご提出ください。「自立支援医療受給者証(育成医療)」を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します)
治療用装具の費用の申請について
自立支援医療(育成医療)の治療用装具の費用支給は、受給者に対する治療に必要として、指定医療機関の医師が判断し、健康保険が適用になった場合に対象となるものです。
手続きの流れ
- 申請書等の入手
市役所2階「子ども家庭課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所で申請書をご入手ください。また、ホームページからも入手することができます。 - 必要な書類等
- 「支給申請書」「請求書」の医師の意見欄の記入
「支給申請書」の「担当医師の意見」と「請求書」の「装具について着用したことを確認します」旨を担当医師に記入をご依頼ください。 - 治療用装具購入の際の領収書(コピー可)
- 療養費支給決定通知書
ご加入の健康保険に申請し、支給決定通知を受けてください。 - 受給者証の写し
- 振込先の銀行口座を確認できるもの
- 「支給申請書」「請求書」の医師の意見欄の記入
- 申請書の提出
市役所2階「子ども家庭課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所において、必要書類等を持参のうえ、ご申請ください。 - 治療用装具費の支給
申請を受付後、概ね2か月後に、治療用装具総額の健康保険適用分のうち、健康保険からの支払分(高額療養費を含む)を差し引いた額を申請書にご記入いただいた指定の口座へお振込みします。なお、「治療用装具費支給決定通知書」をご自宅へ郵送します。
申請書・届出書はこちら
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 子ども給付グループ(市役所2階D-12番窓口)
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。