多子世帯支援事業(ゆうあいひろば一時預かり保育事業・ファミリーサポートセンター事業)
ゆうあいひろば一時預かり保育事業利用料補助事業及びファミリーサポートセンター事業利用料補助事業(多子世帯支援)
18歳未満のお子さまを3人以上養育している子育て家庭の方が、利用した際に支払った利用料の全額を補助する制度です。
対象となる方
宇都宮市に住所がある方(DV等によりやむを得ず住民票を異動せずに居住している方も含む)で、18歳未満(18歳に到達した日が属する最初の年度末まで)のお子さまを3人以上養育している方。
補助額
18歳未満のお子さまのうち、年長のお子さまから数えて3番目のお子さまが利用した、利用料を補助します。
【ゆうあいひろば一時預かり保育事業】
利用料の全額を補助します。
【ファミリーサポートセンター事業】
提供会員に対して支払った報酬の全額を補助します。ただし、補助対象となる利用時間はお子さま一人あたり
月64時間です。(平成30年4月利用分以降)
(注意)利用をキャンセルした際に生じた報酬や交通費等の実費については補助対象外です。
申請方法
- 申請期間
ゆうあいひろば一時預かり保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用した日の翌月1日から1年以内です。(1年を超えたものは補助対象外です。)
申請書の提出
- ゆうあいひろば一時預かり保育事業については、「ゆうあいひろば一時預かり保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書」に、「領収証書(原本)」を月ごとにまとめて添付し、ファミリーサポートセンター事業については、「ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書」に、「援助活動報告書(原本)」を月ごとにまとめて添付して、子ども政策課へご提出ください。添付書類がない場合は補助できませんので、ご了承ください。複数月分をまとめて申請することも可能です。なお、申請書は下記のリンク先よりダウンロードができます。「領収書」や「援助活動報告書」の再交付はできませんので、紛失しないようご注意ください。また、初めて申請を行う際には、申請の方法に関する確認等がございますので、原則として、窓口での対応とさせていただいております。
- 支給額の決定
補助金交付申請書兼請求書の受付後、内容を審査し、補助金の決定通知書を送付します。
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案内チラシ (PDF 115.9KB)
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申請書兼請求書(ゆうあいひろば一時預かり)記入方法 (PDF 194.5KB)
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申請書兼請求書(ファミリーサポートセンター)記入方法 (PDF 197.8KB)
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ゆうあいひろば一時預かり保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (Word 29.3KB)
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ゆうあいひろば一時預かり保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 132.8KB)
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ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (Word 29.3KB)
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ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書 (PDF 134.5KB)
支給方法
請求書に記載の保護者の口座へ振り込みます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 企画調整グループ
電話番号:028-632-2342 ファクス:028-638-8941
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