多子世帯支援事業(一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業・ファミリーサポートセンター事業)

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ページID1004071  更新日 令和6年4月5日

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一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助事業及びファミリーサポートセンター事業利用料補助事業(多子世帯支援)

令和6年4月利用分から補助対象を第2子以降に拡大しました!

18歳未満のお子さまを2人以上養育している子育て家庭の方が、利用した際に支払った利用料の全額を補助する制度です。

対象となる方

宇都宮市に住所がある方(DV等によりやむを得ず住民票を異動せずに居住している方も含む)で、18歳未満のお子さま(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を2人以上養育している方。

補助額

18歳未満のお子さまのうち、第2子以降のお子さまが利用した、利用料を補助します。
【一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業】
 利用料の全額を補助します。
【ファミリーサポートセンター事業】
 提供会員に対して支払った報酬の全額を補助します。ただし、補助対象となる利用時間はお子さま一人あたり月64時間です。また、補助のうち、第2子については未就学児に限ります。
 (注意)利用をキャンセルした際に生じた報酬や交通費等の実費については補助対象外です

申請方法

  1. 申請期間
     一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業・ファミリーサポートセンター事業を利用した日の翌月1日から1年以内です。(1年を超えたものは補助対象外です。)

申請書の提出

  1.  一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業については、「一時預かり保育(ゆうあいひろば)事業利用料補助金交付申請書兼請求書」に、「領収証書(原本)」を月ごとにまとめて添付し、ファミリーサポートセンター事業については、「ファミリーサポートセンター事業利用料補助金交付申請書兼請求書」に、「援助活動報告書(原本)」を月ごとにまとめて添付して、子ども政策課へご提出ください。添付書類がない場合は補助できませんので、ご了承ください。複数月分をまとめて申請することも可能です。なお、申請書は下記のリンク先よりダウンロードができます。「領収書」や「援助活動報告書」の再交付はできませんので、紛失しないようご注意ください。また、初めて申請を行う際には、申請の方法に関する確認等がございますので、原則として、窓口での対応とさせていただいております。
  2. 支給額の決定
     補助金交付申請書兼請求書の受付後、内容を審査し、補助金の決定通知書を送付します。

支給方法

請求書に記載の保護者の口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 企画調整グループ
電話番号:028-632-2342 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。