令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
なお、ひとり親世帯の方で子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は、重複して受給することはできません。
詳しくは以下をご覧ください。
給付額
児童1人当たり5万円
支給対象等
支給対象者((1)または(2)に当てはまる方) | 申請 | 支給時期(目安) |
---|---|---|
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)支給対象者であった方
|
不要 | 令和5年5月31日支給済 |
(2)令和5年度の住民税が非課税で、児童手当や特別児童扶養手当を受給している方 | 不要 | 令和5年8月中旬以降 |
(3)令和5年3月31日時点で18歳未満となる平成17年4月2日(障がい児の場合、平成15年4月2日)から令和6年4月1日までに生まれた児童を養育する父母等であり、かつ、令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 | 必要 | 申請後2か月以内 |
給付金の支給手続き
(1)(2)の支給対象者
申請は不要です。
(1)の対象者の方
5月下旬に案内通知を送付し、令和4年度に給付金を支給した金融機関口座に令和5年5月31日に支給しました。
(2)の対象者の方
8月中旬以降から随時案内通知を送付し、各手当の登録口座に支給予定です。
(3)の支給対象者
支給にあたっては、申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに宇都宮市役所の窓口に直接ご提出ください。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して口座に振り込みます。
<必要書類>
- 『様式第3号 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)』
- 申請者本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等) - 受取口座を確認できる書類の写し
(通帳、キャッシュカード等) - 対象児童の世帯の住民票の写し
(別居する児童を監護している場合のみ) - 対象児童との関係性を確認できる書類
(児童との関係が父母以外の方のみ) - 『様式第4号 (1)簡易な収入見込額の申立書』または『様式第4号(2)簡易な所得見込額の申立書』
- 申請者および配偶者等(注意1)の令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)額が分かる書類
収入(所得) 必要書類 給与 給与明細書など 事業・不動産 収入、経費が分かる帳簿など 年金(注意2) 年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
(注意2)遺族年金・障がい年金等の非課税の年金を除きます。
上記(3)の家計急変者の要件について(下表参照)
- 要件1 令和5年1月以降の収入が減少していること。
- 要件2 「申請者」と「配偶者等」の年収見込額を比較し、高い方の見込額が住民税均等割非課税と同等の水準となっていること。
収入(所得)の判定方法
令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)12倍した金額が非課税相当限度額以下であること。
<収入>
世帯の人数 | 非課税相当限度額 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人(例)夫(婦)子1人 | 146.9万円 | 122,416円 |
3人(例)夫婦子1人 | 187.7万円 | 156,416円 |
4人(例)夫婦子2人 | 232.7万円 | 193,916円 |
5人(例)夫婦子3人 | 277.7万円 | 231,416円 |
6人(例)夫婦子4人 | 322.7万円 | 268,916円 |
7人(例)夫婦子5人 | 366.8万円 | 305,666円 |
8人(例)夫婦子6人 | 406.1万円 |
338,416円 |
(注意)世帯の人数は以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
- 扶養親族(16歳未満の者も含む)
(注意)申請者が申請時点で、障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当限度額は204.3万円です。(世帯の人数が4人以上の場合は、それに該当する非課税相当限度額としてください。)
<所得>
世帯の人数 | 非課税相当限度額 | 所得の目安(月額) |
---|---|---|
2人(例)夫(婦)子1人 | 91.9万円 | 76,583円 |
3人(例)夫婦子1人 | 123.4万円 | 102,833円 |
4人(例)夫婦子2人 | 154.9万円 | 129,083円 |
5人(例)夫婦子3人 | 186.4万円 | 155,333円 |
6人(例)夫婦子4人 | 217.9万円 | 181,583円 |
7人(例)夫婦子5人 | 249.4万円 | 207,833円 |
8人(例)夫婦子6人 | 280.9万円 | 234,083円 |
(注意)世帯の人数は以下の合計額です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(所得金額48万円以下の者)
- 扶養親族(16歳未満の者も含む)
(注意)申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当限度額は135万円です。(世帯の人数が4人以上の場合は、それに該当する非課税相当限度額としてください。)
申請期間
- 令和5年6月20日から令和6年2月29日
(注意)令和6年1月1日から令和6年2月29日に生まれた新生児分の申請が期間内にできない場合は、事務局にご相談ください。
(注意)令和6年3月1日から令和6年4月1日に生まれた新生児分の申請は、令和6年5月15日まで受け付けます。
申請方法
- 下記の申請窓口で必要書類を確認の上、申請してください。
《申請窓口》
市役所2階事務局(子ども政策課内)
窓口受付時間:平日8時30分から17時15分まで
(注意)各地区市民センターや出張所では受付ができませんのでご注意ください。
(注意)家計急変の状況により必要書類が異なるため、申請をご希望の方は事務局へご連絡ください。
(電話:028-632-2387、受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
本ページに関するお問い合わせ
- 宇都宮市 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務局
(電話:028-632-2387、受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
制度全体に関するお問い合わせ
- 子ども家庭庁 コールセンター
(電話:0120-400-903、受付時間:平日9時から18時まで)
「振り込め詐欺」等にご注意ください。
- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料など金銭を要求することは一切ありません。
- ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務局
電話番号:028-632-2387