法定外公共物の用途廃止申請

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ページID1015826  更新日 令和6年3月8日

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法定外公共物の用途廃止について

 道路や河川・水路などのうち、道路法や河川法などの適用又は準用をされるものを「法定公共物」といいます。これに対して、法の適用又は準用されていないものを「法定外公共物」といいます。
 法定外公共物の多くは法務局に備え付けられている公図(旧土地台帳付属図)などに地番のない「道」や「水」として記載されており、公図が作成された時代にはそれぞれ道路・水路としての機能があったものです。

 公共物の所管は、国の財産である場合と、市の財産である場合があります。所管は、道路管理課で確認することができます。なお、市の所管である公共物の中で、公共用としての機能がなく、将来においても存置すべき財産でないと市が判断した場合には、用途廃止申請及び売払い手続きができます。
 道路管理課では、申請に基づき用途廃止申請が可能か判断するための事前調査を行っています。

 法定外公共物の用途廃止に関して、ご不明なことなどございましたら、宇都宮市道路管理課にご連絡ください。

 なお、このホームページでは、用途廃止に関する手続方法等を、下記に掲載していますので、ぜひご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 道路登記グループ(市役所8階)
電話番号:028-632-2697 ファクス:028-632-5370
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。