高齢者住宅の改造
65歳以上で、介護保険の要支援以上に該当する高齢者のいる世帯に、日常生活を容易にするための既存住宅の改修に要する経費の一部を補助します。工事にかかる前にご相談下さい。(改修工事着手後の申請は、認められません。)後日、調査に伺います。
- 対象世帯
- 生計中心者の前年の所得税額が非課税、又は世帯の前年の所得税の合計額が16,200円以下で、市税に滞納がないこと。
- 対象となる工事
- 住居及び住居と外部との連絡通路の段差解消、手すりの取付け等の改修工事(新築や増築、老朽化に伴う改修工事は支給の対象になりません。)
- 助成内容
- 補助対象となる住宅の改修工事に要した経費の4分の3の額で、900,000円を限度とします。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 福祉サービスグループ(市役所2階D-8番窓口)
電話番号:028-632-2367 ファクス:028-632-3040
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