新型コロナウイルス感染症に関する地区市民センター・市民活動センター等の利用について
新型コロナウイルス感染症に関する地区市民センター・市民活動センター等の利用について
国がまん延防止等重点措置区域を拡大し、令和4年1月27日から栃木県が措置区域として追加されましたが、市有施設については1月27日以降も、県有施設の対応に準じるものとし、地区市民センター・市民活動センター等の利用については、これまでと同様の取扱いとします。
・ すべての時間帯において、新規予約を受け付けます。(利用時間の制限はありません)
・ ただし、大声ありの利用につきましては定員の50パーセント以内とします。
・ 施設の利用に当たりましては、施設利用者に対し、「3密」が重なる場面はもとより、「密閉」「密集」「密接」のそれぞれを避けることをはじめとした基本的な感染防止対策を徹底することや、イベントの開催制限を踏まえた人数で利用するよう要請します。
新型コロナウイルスの感染防止対策における使用料等の取扱いについて
新型コロナウイルスの感染予防の観点から、感染症の予防を理由とする公共施設等の利用のキャンセルについては、使用日が令和3年7月30日(金曜日)から9月30日(木曜日)までのものであり、かつ令和3年7月30日(金曜日)以降に利用キャンセルの申出を受け付けたものに限り、既納の使用料等の全額を還付します。
貸館(公民館)における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを参考にご利用ください。
施設利用者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する業種別ガイドライン「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の内容を御了知いただくとともに、感染症対策に万全を期していただきますようお願いします。
対象施設一覧
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
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