福祉のまちづくり条例

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ページID1005994  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例について

 宇都宮市は、高齢者や障がい者をはじめとするすべての人が、安心して暮らせるまちづくりを進めるため、平成5年には、市民のみなさんがよく利用される病院やデパートを整備する際のマニュアルとして「福祉のまちづくりガイドブック」を作成しました。また、平成8年には、「やさしさをはぐくむ福祉のまち」を目指して、「福祉都市宣言」を行い、福祉のまちづくりに努めてきたところです。

 このような取り組みを、今後より一層、市民のみなさん、事業者のみなさんと一緒に進める必要があることから、今回、「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例を制定しました。(宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例、施行規則)

公共的施設の整備について

 平成12年10月1日より、不特定多数人が利用する施設を新設・改修等を行う場合、高齢者、障がい者をはじめとするすべての人が利用しやすいように、バリアフリーに配慮した整備をお願いしています。
 対象となる施設(特定施設)の新設又は改修等を行おうとする人は、以下のように事前協議等の手続きが必要です。

  1. 特定施設の新設・改修等の計画
  2. 宇都宮市への事前協議
  3. 工事の完了
  4. 工事完了の届出
  5. 完了検査
  6. 適合証の交付(既存の施設でも申請により適合証を取得できます)

事前協議等の手続き

 整備項目については、施行規則をご覧ください。また、建築指導課窓口で図解でわかりやすく解説した整備マニュアルを配布しておりますので必要な方は宇都宮市役所11階建築指導課までお越しください。

特定施設〔建築物〕(別表第1)

施設の種類施設の規模
1 病院又は診療所 すべての規模
2 劇場、観覧場、映画館又は演劇場 床面積の合計が100平方メートル以上
3 集会場又は公会堂 すべての規模
4 展示場 床面積の合計が1,000平方メートル以上
5 薬局 すべての規模
6 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 床面積の合計が300平方メートル以上
7 ホテル又は旅館 床面積の合計が1,000平方メートル以上
8 老人福祉施設等の社会福祉施設 すべての規模
9 体育施設、ボーリング場又は遊技場その他これらに類する施設 床面積の合計が1,000平方メートル以上
10 博物館、美術館又は図書館 すべての規模
11 公衆浴場 床面積の合計が1,000平方メートル以上
12 飲食店 床面積の合計が300平方メートル以上
13 理容所、美容所、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 床面積の合計が100平方メートル以上
14 銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関の店舗 すべての規模
15 公共交通機関の建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの すべての規模
16 一般公共の用に供される自動車車庫 床面積の合計が500平方メートル以上
17 公衆便所 すべての規模
18 郵便局 すべての規模
19 ガス事業、電気事業、電気通信事業の営業所又は事務所その他これらに類する公益上必要な建築物 すべての規模
20 官公庁の庁舎 すべての規模
21 学校 すべての規模。(各種学校のうち小規模併用住宅を除く。)
22 工場 床面積の合計が2,000平方メートル以上。
ただし、見学のための施設を有するものは、すべての規模
23 事務所(第19号に規定する事務所を除く。) 床面積の合計が1,000平方メートル以上
24 共同住宅 1棟が51戸以上。(社宅及び寮を除く。)
25 火葬場 すべての規模
26 冠婚葬祭施設 すべての規模
27 前各号(第24号を除く。)のいずれかの用途に供する施設が集積する建築物 床面積の合計が1,000平方メートル以上

宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例の届出様式は下記の様式集のページからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。