無償借地公園制度

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ページID1005759  更新日 令和6年3月8日

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無償借地公園制度の概要

1 無償借地公園制度について

 無償借地公園制度は、公園が不足している地域に都市公園をつくる新たな制度で、市が土地所有者から無償で土地を借り受けて、公園を整備する制度です。
 宇都宮市では、バランスある公園配置を目指しており、公園の用地を確保するため、本制度を活用していきます。
 市民の皆様のご協力をお願いします。

2 設置基準について

以下の条件を満たす土地を対象としています。詳細はお問い合わせください。
(1)市街化区域(土地区画整理事業区域を除く。)または用途地域(工業専用地域を除く。)であること。
(2)半径250メートルの範囲に公園がないこと。(500平方メートル未満の既存の公園の隣接地を除く。)
(3)面積が500平方メートル(最近の国政調査の結果による人口集中地区の区域内に所在する場合は300平方メートル)以上2,500平方メートル未満であること。
 (500平方メートル未満の既存の公園の隣接地の場合は、既存の公園との合計が2,500平方メートル未満であること。)
(4)20年間の借地が可能であること。
(5)所有権以外の権利が設定されていないこと。

3 土地所有者への優遇措置について

  借地期間中は、申請により土地の固定資産税・都市計画税が減免されます。

4 借地公園設置に関する申出書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園管理課 公園整備グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2569 ファクス:028-632-5418
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。