令和5年度の住宅改修補助制度
令和5年度の住宅改修補助制度について
宇都宮市にお住まいの皆様が、住宅の性能や機能を向上させることで、住み慣れた住宅を安全安心に、長く大切に使っていただくことを目的に、住宅改修を行う際の工事費の一部を補助します。
令和5年度宇都宮市住宅改修補助制度の詳細や申請方法は、下記のとおりです。
(注意)補助の対象工事についてはいくつか要件がありますので、必ず以下の内容および「宇都宮市住宅改修補助金交付要綱」(下記リンク)をご確認ください。
補助金額及び予定件数
- 補助金額
- 必須工事費10万円以上を含む住宅改修工事費(必須工事+選択工事)の10パーセント(上限10万円)
- 予定件数
- 350件(先着順で受付し、予算額に達した時点で受付終了となります。)
申請条件・受付
1 資格要件
- ア 対象者
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- 本市に住民登録があること
- 補助対象となる住宅改修を行う方
- 市税を滞納していないこと
- 上記アのすべての要件を満たす方が対象となります。
- イ 対象住宅
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- 所在地が市内であること
- 補助対象者または補助対象者の二親等以内の同居親族が所有する住宅であること
- 補助対象者が現に居住している住宅、または完了実績までに居住する住宅であること
- 上記イのすべての要件を満たす住宅が対象となります。
- ウ 対象工事
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- 市内の施工業者が行う、居住の用に供する部分の改修工事であること
(注意)市内の施工業者とは次のとおりです。
・市内に本店または本社がある業者
・市内に支店・営業所がある業者
・市内に住所がある個人事業者 - 令和5年4月1日以降、補助金交付決定後に契約する工事であること
- 住宅の性能や機能を向上させるため行う工事費が10万円以上の工事(以下、必須工事)であること
- 必須工事とあわせて行う改修工事(以下、選択工事)であること
- 令和6年2月末日までに申請し、3月末日までに完了実績報告ができる工事であること
- 市内の施工業者が行う、居住の用に供する部分の改修工事であること
- 上記ウのすべての要件を満たす工事が対象となります。
- 必須工事及び選択工事の概要は下欄をご覧ください。
2 必須工事の概要
- 必須工事
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工事内容 住宅の性能・機能の向上をはかるための必ず行っていただく住宅改修工事。工事費が10万円以上で組み合わせは自由です
- ア 屋根・外壁・天井・内壁、又は床の断熱に係る改修工事
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- 屋根・外壁・天井・内壁、又は床の断熱改修工事で、次世代省エネ基準(平成11年基準)に対応する工事
- イ 窓の断熱に係る改修工事
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- 窓の断熱改修工事で、次世代省エネ基準(平成11年基準)(1)に対応する工事
- ウ 太陽熱温水器の設置工事
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- 太陽熱温水器を新たに設置する工事
- エ バリアフリー改修工事
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- 手すり設置や段差解消など、バリアフリー改修促進税制の対象となるバリアフリー改修工事
- オ 防犯性向上に資する改修工事
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- 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録(3)」に掲載された製品を使用した工事
- カ 他の既存の住宅改修補助制度に基づく工事
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- 木造住宅耐震改修補助(4)
- 重度身体障がい者住宅改造費補助(5)
- 高齢者にやさしい住環境整備事業費補助(6)
- 介護保険の住宅改修の各制度に合致した工事(7)
- キ 多世代同居(世帯員のいずれかの直系尊属、又は直系卑属の複数世代によって同居すること)に伴う増設工事
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- キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で、改修後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所あること。
- ク 多子世帯(3人以上の子と同居しており、18歳未満の児童が1人以上いる世帯)を対象とした間取りの変更工事
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- 居室等の間取りを変更するための工事
- ケ 地域活用に向けた間取りの改修工事
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- 住居の一部を利用し、集会所や子ども・高齢者の居場所等、地域コミュニティ活性化の場として活用するための工事
- 補助金交付にあたっては、上記アからケのいずれかの工事を10万円以上行うことが必須となります。
- なお、カについては必須工事費への算定には含まれますが、補助金算定額には含まれません。
- (1)から(7)については、下段「参考リンク」をご覧ください。
3 選択工事の概要
- 対象となる工事の例
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- 屋外工事(屋根・外壁・雨樋・バルコニーなどの改修、修繕工事)
- 屋内工事(壁紙の貼替え・畳替え・建具の交換・床の改修工事・トイレ・風呂などの改修、修繕工事)
- 設備改修(システムキッチンの設置など)など
- 対象とならない工事の例
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- 新築工事
- 物置、車庫等の工事
- 家具、調度品、家電製品設置工事
- 造園、門扉、塀,玄関外側のスロープ設置などの外構工事
- 電話、インターネットの配線工事 など
- 階段昇降機など
- 選択工事 工事内容は必須工事とあわせて行う改修工事で必ずしも行う必要はありません。内装替、システムキッチンの設置等
4 工事の例
(1)次世代省エネ基準(平成11年基準)
- ペアガラス、内窓設置、断熱材等は対象、塗装は対象外となります。詳細は添付ファイルをご参照ください。
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次世代省エネ基準1 (PDF 1.4MB)
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次世代省エネ基準2 (PDF 571.6KB)
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次世代省エネ基準3 (PDF 546.5KB)
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次世代省エネ基準4 (PDF 765.3KB)
- (2)バリアフリー改修促進税制(外部リンク)
- (3)一般財団法人ベターリビング(外部リンク)
- (4)防犯性能の高い建物部品目録(外部リンク)
- (5)木造住宅耐震改修補助
- (6)重度身体障がい者住宅改造費助成
- (7)高齢者にやさしい住環境整備事業補助
- (8)介護保険の住宅改修
5 申請手続き
- 申請受付
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- 受付開始日:令和5年4月3日(月曜日)
- 受付場所:宇都宮市役所9階住宅政策課 郵送も可能
- 先着順で受付し、予定件数に達した時点で受付終了となります。
- 申請から補助金振込までの流れについては、下記リンクをご覧ください。
(注意)本市の既存制度(必須工事のカ)とあわせて選択工事等を行う場合は、既存制度の窓口で申請書類をお預かりします。
- 必要書類
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ア 住宅改修補助制度に係る個人情報調査の同意書
イ 工事費の内訳と必須工事の内容が分かる書類(工事の見積書の写し等)
ウ 対象工事箇所を示す図面
エ 対象工事箇所の施工前の写真(下欄の「工事写真の撮影例」参照 段差解消は、段差が確認できる低い側からも撮影してください。)
オ 当該年度における対象住宅の所有状況が分かる書類(課税資産明細書の写し・固定資産登録事項証明書の写し等)
カ 口座振込依頼書(書式は下記リンクをご覧下さい。)キ 母子手帳の写し(多世代同居に伴う増設工事、または多子世帯を対象とした間取りの変更工事を行う場
合で、世帯に胎児を含む場合)
ク その他必要と認める書類
(注意)公簿等により申請者及び住宅の所有者の確認ができない場合、住民票や戸籍謄本が必要になります。
「宇都宮市住宅改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に、上記の書類を添えて申請してください。
こどもエコすまい支援事業との併用について
「住宅改修補助制度」は国土交通省で実施している「こどもエコすまい支援事業」との併用が可能です。
併用される際は完了報告時に、交付決定通知・振込みの控え等の補助額が確認できる書類をご提出ください。
(注意)「こどもエコすまい支援事業」の詳細については下記リンクをご確認ください。
(参考)工事写真の撮影例について
申請様式等
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ご活用ください。補助金額算出シート(エクセル形式) (Excel 77.5KB)
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補助金額算出シート (PDF 84.6KB)
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様式第1号:補助金交付申請書(様式) (PDF 126.5KB)
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様式第4号:補助金交付申請変更・中止申請書(様式) (PDF 55.8KB)
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様式第9号:住宅改修補助制度に係る個人情報調査の同意書(様式) (PDF 53.5KB)
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口座振込依頼書 (PDF 50.9KB)
その他
- 市役所本庁舎9階 住宅政策課、地区市民センター、出張所の窓口でもパンフレットを配布します。
ご不明な点がありましたら、電話などでお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2735 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。