マイホーム借上げ制度

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ページID1005668  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、シニア世帯と子育て世帯などの住み替え支援と空き家の有効活用を目的に、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が実施している「マイホーム借上げ制度」の活用促進に取り組んでいます。

  「マイホーム借り上げ制度」は、ライフスタイルに合わなくなった住宅を有効に活用することができる、貸したい人と借りたい人の双方にメリットのある制度です。

(注意)一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)とは、高齢者世帯と子育て世帯の居住のミスマッチを解消するため、国の基金によるバックアップを受けて「マイホーム借上げ制度」を実施する、非営利の法人です。

 「マイホーム借り上げ制度」とは

 「マイホーム借り上げ制度」は、シニア世帯(50歳以上)のマイホームを、最長で終身にわたってJTIが借上げ、子育て世帯などに転貸するものです。

 この制度により、シニア世帯はマイホームを売却することなく、貸し手になることで得られる賃料収入を、住み替えや老後の資金として活用することができます。また、借り手となる子育て世帯などは、相場よりも安い家賃で良質な住宅を借りることができます。

「マイホーム借上げ制度」イメージ図(JTIホームページより) マイホームを貸したい人(制度利用者)は移住・住みかえ支援機構と終身借家契約をし、賃借料収入(終身)があります。公的制度に基づく一生涯の家賃収入、3年ごとに解約自由、物件・土地は子供に相続できます。賃借物件を借りたい人(子育て世帯など)は、移住・住みかえ支援機構と3年の定期借家契約をし賃借料を支払います。良質な借家の循環、敷金なし・壁外など自ら一定の改修可、3年ごとに優先して再契約

「マイホーム借上げ制度」イメージ図(JTIホームページより)

 「マイホーム借り上げ制度」利用の条件

1 マイホーム所有者の条件

  • 日本に居住する50歳以上の方又は海外に居住する50歳以上の日本人

2 マイホームの条件

  • 土地や建物に抵当権などが設定されていないこと
  • 住宅の建物診断(劣化・耐震診断)を利用者の負担で受けること(ただし、昭和56年6月1日以降の建物(現在の耐震基準を満たす建物)については、増改築などがない限り、原則として耐震診断は不要です。)

 「マイホーム借り上げ制度」の特徴

マイホームを貸す側(シニア世帯)のメリット

  • 最長で終身借り上げが可能なので、長期かつ安定した家賃収入が期待できます。
  • 賃貸の契約期間は3年単位なので、再びマイホームに戻ることも可能です。
  • 1人目の入居者が決定してからは、入居者が退去し空き家になっても家賃収入が保証されます。

マイホームを借りる側(子育て世帯など)のメリット

  • 良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
  • 敷金や礼金が必要ありません。
  • 壁紙など一定の改修が可能です。

「マイホーム借上げ制度」利用のご相談

制度利用に関する詳細は、市住宅政策課又は移住・住みかえ支援機構までご相談ください。

移住・住みかえ支援機構 コールセンター

電話番号:03-5211-0757

平日午前9時から午後5時

(土日及び祝日を除く)

Eメール:sumikae@jt-i.jp

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。