新たな住宅セーフティネット制度
新たな住宅セーフティネット制度
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正住宅セーフティネット法」という。)が施行されました。
改正住宅セーフティネット法は、子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家等を活用し、住宅セーフティネット機能の強化を図るものです。
(注意)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令で定める者(外国人等)をいいます。
この改正住宅セーフティネット法に基づき、空き家等を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)」として、賃貸人が、都道府県、政令市及び中核市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。
「住宅確保用配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録事務等について、中核市においては、当該市が行うことになります。そのため、宇都宮市に所在する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録等は、宇都宮市で行います。
また、本市では、令和5年2月に、「宇都宮市住生活基本計画」の改定、及び、「宇都宮市マンション管理適正化推進計画」の策定と併せて、今後も増加が見込まれる住宅確保要配慮世帯の居住の安定を確保するため、「宇都宮市賃貸住宅供給促進計画」を新たに策定し、3計画を一体とした「宇都宮市住生活マスタープラン」を策定いたしました。
宇都宮市以外の栃木県内24市町に所在する「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」については栃木県が行います。
登録基準について
規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
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項目
- 主な基準
- 規模
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- 各戸の床面積が、20平方メートル以上
(令和5年4月1日より、25平方メートル以上としていた基準を緩和しました)
- 共用部分に台所 、収納設備又は浴室若しくはシャワー室が備わる場合、18平方メートル以上
- 構造及び設備
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- 建築基準法等の規程に違反しないものであること。
- 消防法等の規定に違反しないものであること。
- 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
- 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
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- 特定の者について不当に差別的でないこと。
- 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
- その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
- 賃貸の条件
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- 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。
注意 国による改修費の直接補助を受けた場合、少なくとも10年間は、49,300円(2020年3月現在)を超える家賃を設定できなくなります。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 登録の流れ
ステップ1 事業者(賃貸人)アカウント登録(ログインパスワードの取得)
- 申請に際しては、事業者(賃貸人)ごとにアカウント登録(下記リンク)が必要です。
ステップ2 登録申請(電子申請)
その1 事業者向け管理サイトへログイン(下記リンク)
- 事業者向け管理サイトのログイン画面から、取得したログインID・パスワードを入力してください。
その2 登録情報の入力
- 必須項目の情報を入力してください。
注意 申請方法等については、事業者向け管理サイト入力マニュアル(下記リンク)をご確認ください。
その3 申請情報の確定
- 入力情報の整合性を確認してから、入力情報の情報確定を行ってください。
- 情報確定すると、登録申請書が作成され、宇都宮市の登録窓口に電子申請されます。
- 情報確定を行うと、入力情報の修正・編集は宇都宮市の承認を得ないと行えませんのでご注意ください。
ステップ3 登録情報の公開
- 宇都宮市の審査において登録情報に問題がなければ情報が公開されます。
- 登録情報に不備があれば宇都宮市より連絡がありますので、修正等の指示に従ってください。
- 新規登録申請について(セーフティネット住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 事業者アカウント登録画面(セーフティネット住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 事業者向け管理サイト ログイン画面(セーフティネット住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 事業者向け管理サイト入力マニュアル(セーフティネット住宅情報提供システム)(外部リンク)
登録申請に必要な書類
原則として、以下の書類が必要となります。また、原則としてセーフティネット住宅情報提供システムからの提出となります。
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書
- セーフティネット住宅情報提供システムにアクセスし、手順に従い必要事項を入力してください。
- 間取り図
- 住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。セーフティネット住宅情報提供システム上にアップロードしてください。
- 誓約書
- セーフティネット住宅情報提供システムで作成されます。
- 耐震性を有することが確認できる書類 注意
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下記に該当する場合は、提出が必要です。セーフティネット住宅提供システム上にアップロードしてください。
- 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
- 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
- 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
- 21階建て以上のもの
- 注意 耐震性を有することが確認できる書類例
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昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認台帳記載事項証明書や検査済証、耐震診断書、耐震改修報告書、耐震改修工事図面、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険契約書 等
登録事項の変更
- 登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。セーフティネット住宅情報提供システムより変更の届け出を行ってください。
事業廃止の届出
- 事業を廃止した時は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
- 事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録手数料について
本事業にかかる登録申請及び変更届出についての手数料は不要です。
相談窓口
住宅政策課住宅政策グループ 028-632-2552
参考資料
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録状況
上記の情報提供システムにより、栃木県内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況を確認することができます。
関連リンク
制度の概要については、下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。