令和4年度 ようこそ宇都宮へ フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助金
制度の目的
本市の居住誘導区域への居住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、本市の居住誘導区域にある民間賃貸住宅に転居した、若年夫婦世帯・子育て世帯(市外在住者のみ)、新卒採用者、結婚を希望する女性に対し、家賃の一部を助成します。
令和4年度「ようこそ宇都宮へ フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助制度」の詳細や申請方法は、下記のとおりです。
(注意)補助にあたっては要件がありますので、必ず以下の内容および「ようこそ宇都宮へ フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助助金交付要綱」(下記リンク)をご確認ください。
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ようこそ宇都宮へ!フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助金パンフレット (PDF 859.8KB)
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ようこそ宇都宮へ!フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助金交付要綱 (PDF 258.5KB)
補助概要
- 補助名称
- ようこそ宇都宮へ フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助
- 補助金額
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最大12万円(一括補助)
・世帯員の中に市外からの転入者(注意)がいる場合 最大12万円
・世帯員のいずれもが市内在住者である場合 最大 6万円
(注意) 市外からの転入者については居住期間などの条件あり
予算の範囲内での補助となります。
- 対象エリア
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下記のいずれかの区域に存する民間賃貸住宅に転居、転入すること
・居住誘導区域
. ・都市機能誘導区域
・高次都市機能誘導区域
(注意)対象区域の詳細は「2.補助対象区域」に記載
申請要件・受付
1 資格要件
ア 民間賃貸住宅 |
注意 市営住宅、県営住宅、サービス付き高齢者向け住宅、社宅、借主が会社名義の住宅等は除きま す。 |
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イ 補助対象世帯 |
注意1 市外からの転入者がいる世帯に限ります。 注意2 自らが賃貸借契約者であることが必要です。 |
ウ 資格要件
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(注意)収入基準については、「4 収入基準」に記載
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2 補助対象区域
区域ごとの補助対象地図は、以下のpdfファイルよりご確認ください。
「宇都宮市立地適正化計画」で定める以下の区域
・「1 居住誘導区域」中のオレンジ色の網掛けの箇所、「2~11の各エリア」中のピンク色および薄むらさき色の網掛けの箇所が対象エリアです。
・「2 都市拠点エリア」中の薄むらさき色の網掛けの箇所「高次都市機能誘導区域」は補助額上乗せとなります。(高次都市機能誘導区域加算)
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1 居住誘導区域 (PDF 2.7MB)
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2 都市拠点エリア(全体) (PDF 393.9KB)
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2-2 都市拠点エリア(東部詳細) (PDF 735.9KB)
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2-3 都市拠点エリア(西部詳細) (PDF 711.9KB)
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3 南宇都宮駅周辺エリア (PDF 722.3KB)
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4 LRT停留場周辺エリア(ベルモール前) (PDF 599.6KB)
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5 岡本駅周辺エリア (PDF 599.9KB)
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6 江曽島駅周辺エリア (PDF 735.6KB)
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7 西川田駅周辺エリア (PDF 660.8KB)
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8 雀宮駅周辺エリア (PDF 698.6KB)
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9 テクノポリスセンターエリア (PDF 530.0KB)
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10 上河内地区市民センター周辺エリア (PDF 232.3KB)
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11 瑞穂野団地周辺エリア (PDF 233.3KB)
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参考 高次都市機能誘導区域(全体) (PDF 762.4KB)
具体的な住所から補助対象区域を確認する方法は、以下のとおりです。
確認方法
手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』
確認 住所地が、青色(水色)の面の『高次都市機能誘導区域』、赤色(ピンク色)の面の『都市機能誘導区域』、オレンジ色の面の『居住誘導区域』に入っていれば補助対象区域に該当します。
(注意)居住誘導区域(オレンジ色)の内外にまたがる場合は、NCC推進課(028-632-2563)へご確認ください。
3 補助額の算定
- 世帯員に「市外からの転入者がいる場合」と、「いずれもが市内在住者である場合」で補助額が変わります。
- いずれの場合も、加算条件を満たすごとに補助額が増額されます。
- 算定式は、以下のとおりです。
ア.市外からの転入者がいる場合
基本額4万円 + 【住めば加算額4万円(最大)+愉快だ加算額4万円(最大)】=12万円(最大)
イ.いずれもが市内在住者である場合
基本額2万円 + 【住めば加算額2万円(最大)+愉快だ加算額2万円(最大)】= 6万円(最大)
詳細な加算要件は以下のとおりです。
ア.市外からの転入者がいる場合(最大12万円)
基本額 | 補助算定の基本となる額 | 4万円 |
---|---|---|
『住めば』加算 |
市外からの転入者の前住所が東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県) である場合 |
+2万円 |
対象住宅の所在地が「高次都市機能誘導区域」である場合 | +2万円 | |
『住めば』加算は上限+4万円まで |
『愉快だ』加算 |
近居する世帯(注意1) |
+ 1万円 |
---|---|---|
子育て支援施設近くで居住する世帯(注意2) | + 1万円 | |
ダブルプレイス(二地域居住世帯)(注意3) | + 1万円 | |
新婚世帯(注意4) | + 1万円 | |
多子世帯(3人以上)(注意5) | + 1万円 | |
多子世帯(4人以上) | + 1万円 | |
勤労者がいる世帯 | + 1万円 | |
市内企業への就労する世帯(注意6) | + 1万円 | |
テレワーク勤労世帯(注意7) | + 1万円 | |
『愉快だ』加算(住環境)は上限+4万円まで (注意)単身女性世帯は1項目でも該当すれば+4万円 |
イ.いずれもが市内在住者である場合(最大6万円)
基本額 | 補助算定の基本となる額 | 2万円 |
---|---|---|
『住めば』加算 |
対象住宅の所在地が「高次都市機能誘導区域」である場合 | + 2万円 |
『住めば』加算は上限+2万円まで |
『愉快だ』加算 | 近居する世帯(注意1) | + 1万円 |
---|---|---|
子育て支援施設近くで居住する世帯(注意2) | + 1万円 | |
ダブルプレイス(二地域居住世帯)(注意3) | + 1万円 | |
新婚世帯(注意4) | + 1万円 | |
多子世帯(3人以上)(注意5) | + 1万円 | |
多子世帯(4人以上) | + 1万円 | |
勤労者がいる世帯 | + 1万円 | |
市内企業への就労世帯(注意6) | + 1万円 | |
テレワーク勤労世帯 (注意7) | + 1万円 | |
『愉快だ』加算は上限+2万円まで (注意) 単身女性世帯は1項目でも該当すれば+2万円 |
用語解説
注意1 | 近居 | 世帯のいずれかの直系尊属又は直系卑属が、居住地と同一小学校区域内又は隣接小学校区域内において別に居住していること |
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注意2 | 子育て支援施設近くで居住する世帯 | 同小学校区内又は隣接小学校区内にある保育園、幼稚園などの教育・保育施設や託児所などの認可外保育施設に通う未就学児がいる世帯 |
注意3 | ダブルプレイス |
世帯員のいずれかが、市外に自己居住用(自己名義)の住宅を所有又は賃貸借している世帯 |
注意4 | 新婚世帯 |
同居した日(同一住所に住民登録した日)以後1年以内に婚姻の届出をし、受理された世帯又は 婚姻後1年未満の世帯 |
注意5 | 多子世帯 | 3人以上の子と同居しており、18歳未満の子が1人以上いる世帯 |
注意6 |
市内企業就労世帯 |
世帯員のいずれかに、市内で就労する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者)、法人経営者又は個人事業主がいる世帯 |
注意7 | テレワーク勤労世帯 | 市外で就労する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者)、法人経営者又は個人事業主であって、自己の居住の用に供する住宅で情報通信機器を利用した業務を常時の勤務形態とする者がいる世帯をいう。 |
近居の基準である小学校の学区について
小学校の学区地図については以下の方法で確認できます。
手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『小・中学校』を選択
手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、補助対象の住所地を入力し『検索』
確認 中心マークが示す箇所が近居の基準となる小学校の学区になります。
4 収入基準
前年分(令和3年1月から12月分)または前々年分(令和2年1月から12月分)の世帯全員の収入について、下記の基準以下の世帯が対象となります。
(注意)申請月が4から6月の場合は、前々年分の収入が基準となり、それ以外の場合は前年分の収入が基準となります。
年間の給与収入金額で見た場合
年間の給与収入金額(所得税、地方税、社会保険料等、すべてが含まれた金額)
1人世帯は7,066,667円以下、2人世帯は7,488,889円以下、3人世帯は7,911,112円以下、4人世帯は8,333,334円以下
年間の所得金額合計で見た場合
年間の所得金額合計(総収入金額から必要経費を除いた後の金額)
1人世帯は5,160,000円以下、2人世帯は5,540,000円以下、3人世帯は5,920,000円以下、 4人世帯は6,300,000円以下
年間給与所得金額の計算
「所得金額とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額、確定申告書の合計欄の金額、あるいは市町村長が発行する課税(所得)証明書の所得金額の合計欄に記載されている金額です。
給与所得者が2人以上の場合、下表の方法でそれぞれの所得金額を求め、基準以下となれば対象となります。
(年間給与所得金額の計算)
年間給与収入金額(A)と年間給与所得金額(B)
Aが550,999円以下ならばBは、0円
Aが551,000円から1,618,999円ならばBは、A-550,000円
Aが1,619,000円から1,627,999円ならばBは、1,069,000円から1,074,000円
Aが1,628,000円から1,799,999円ならばBは、4分のA(千円未満の端数を切り捨てた額)に2.4をかけて、100,000円をたした額
Aが1,800,000円から3,599,999円ならばBは、4分のA(千円未満の端数を切り捨てた額)に2.8をかけて、80,000円をひいた額
Aが3,600,000円から6,599,999円ならばBは、4分のA(千円未満の端数を切り捨てた額)に3.2をかけて、540,000円をひいた額
Aが6,600,000円から8,499,999円ならばBは、A×0.9-1,100,000円
Aが8,500,000円以上ならばBは、A-1,905,000円
5 申請から交付までの流れ
- ア 申請
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- 「フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)」に、下記の必要書類を添えて、直接又は郵送にて、市役所9階・住宅政策課に提出してください。
- 申請期間は、転居日から3ヶ月を経過し6ヶ月以内です。
- 必要書類
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- 世帯に属する者すべての住民票の写し
- 民間賃貸住宅の契約書の写し
- 世帯に属する者のうち、収入がある者すべての所得を証明する書類
- 市税完納証明書(市税完納確認表により納税状況の確認ができる場合を除く。)
- 自治会加入証明書
- 口座振替依頼書
- 卒業又は卒業見込みを証明するもの(新卒採用者の場合)
- とちぎ結婚支援センター登録、民間の結婚相談所の登録、婚活パーティー、イベントの参加者、アプリ等の登録を証明するもの(結婚を希望する女性の場合)
- その他市長が必要と認める書類
(注意)申請に必要な書式(申請書及び必要書類5・6)は下記リンクを参照
(注意)愉快だ加算を受ける場合は、下記のとおり加算内容に応じた必要書類を添付
愉快だ加算(住環境)の内容 |
必要書類 |
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・勤労者加算、市内企業就労加算 |
勤労していることを証明できる書類(内定通知書、勤務地証明書、勤務地予定申告書、直近の給与証明書の写し、社員証の写し等) |
・新婚世帯加算 |
夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本、婚姻受理証明書) |
・近居世帯加算 |
近居していることを証明できる書類(近居世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本) |
・多子世帯加算 |
同居家族状況調書、住民票 |
・ダブルプレイス加算 |
二地域居住を証明できる書類(不動産登記事項全部証明書、賃貸借契約書) |
・子育て支援施設の近くの居住加算 |
未就学児が託児所、保育園、幼稚園等に通園していることを証明できる書類(在園証等) |
・テレワーク勤労世帯加算 |
テレワーク勤労していること、就労先が市外企業であることを確認できる書類(テレワーク従事証明書) |
- イ 書類審査
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- 申請いただいた書類に基づき、審査いたします。
- 資格要件に該当しない場合は、その旨連絡いたします。
- ウ 交付決定の通知
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- 審査の結果、要件に該当する世帯に対し、「補助金交付決定通知書」及び「補助金交付請求書」を送付します。
- エ 補助金の請求
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- 「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、「交付決定通知書」の写しとともに、住宅政策課に提出してください。
- オ 補助金の交付(振り込み)
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- 「補助金交付請求書」の内容を確認後、補助金を指定口座に振り込みます。
(注意)振込にあたっての通知は行いませんので、通帳記帳等により入金をご確認下さい。
申請様式等
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様式第1号 交付申請書 (PDF 312.1KB)
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様式第2号 自治会加入証明書 (PDF 52.3KB)
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様式第3号 無職・無収入申立書 (PDF 100.6KB)
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様式第4号 勤務地予定申告書 (PDF 56.2KB)
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様式第5号 勤務地証明書 (PDF 53.4KB)
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様式第6号 同居家族状況表 (PDF 75.6KB)
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様式第7号 口座振替依頼書 (PDF 74.3KB)
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様式第8号 テレワーク従事証明書 (PDF 69.4KB)
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様式第11号 交付請求書 (PDF 85.5KB)
その他
- パンフレットおよび申請書は、市役所本庁舎9階「住宅政策課」、地区市民センター、出張所の窓口で配布しています。
- ご不明な点がありましたら、電話などでお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
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