フラット35地域連携型
地域連携型(子育て支援)対応のお知らせ
令和4年6月1日より「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」は地域連携型(子育て支援)の対象事業となりました。
「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の多子世帯加算に該当する場合は、当初10年間の金利引き下げの対象となります。
「フラット35」地域連携型
「フラット35」地域連携型について
宇都宮市は独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結し、「フラット35」地域連携型の利用を推進しています。この協定に基づき、「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の財政的支援と合わせて、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げることができます。
対象者
「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の補助要件を満たし、住宅取得後に補助を受ける方
支援内容
「フラット35」の借入金利から年0.25%引き下げ
【地域連携型(地域活性化)】
「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の補助要件を満たして補助を受ける場合、当初5年間の金利引き下げ
【地域連携型(子育て支援)】
「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の補助要件を満たし、かつ子どもが3人以上いる世帯が補助を受ける場合、当初10年間の金利引き下げ
利用方法
「フラット35」借入契約時までに、宇都宮市から「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。
証明書の交付を受けるためには、「フラット35」地域連携型利用申請書等を宇都宮市へ提出してください。
(注意)「フラット35」地域連携型を利用するには、「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」の申請が必須となります。住宅の引渡しから6か月以内に必ず「ようこそ宇都宮へ!マイホーム取得支援事業補助金」を申請してください。
申請に必要な書類等
1.【フラット35】地域連携型利用申請書
2.ようこそ宇都宮へ マイホーム取得支援事業補助金 申請要件確認書
3.現在所及び居住予定の住所がわかるもの(住民票、住宅の取得にかかる売買契約書等の写し、現在所の賃貸契約書の写し 等)
【子育て支援に該当する場合】
4.世帯構成が分かるもの(住民票、胎児を含む場合は母子手帳の写し)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。