サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

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ページID1028750  更新日 令和6年3月8日

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 下記の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が新築された場合、一定期間、固定資産税(家屋)が減額されます。

減額の対象となる要件

 次の要件を全て満たすことが必要です。

1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅であること。
2. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたものであること。
3. 国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること。
4. 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。なお、屋内にある廊下、階
  段、エレベーター等の共有部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して
  判定します。
5. 居住部分の床面積の割合が、全体の2分の1以上であること。
6. 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること。
7. 戸数が10戸以上であること。

減額措置の内容

減額対象の床面積

 1戸あたりの居住部分の床面積が、120平方メートルまでは全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分

なお、事務所や職員の更衣室等の居住以外の部分については、減額の対象にはなりません。

減額の割合

 宇都宮市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「高次都市機能誘導区域」に建てられた場合は、固定資産税額(家屋)の6分の5が減額されます。

 なお、上記以外の区域の場合は、固定資産税額(家屋)の3分の2が減額されます。

(注意)都市計画税は減額の対象にはなりません。

減額期間

新築後、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年間

居住誘導区域等の確認方法

手順1 宇都宮まちかど情報マップ(以下リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』
    ⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』

手順3 住所地が、青色(水色)の面に入っていれば「高次都市機能誘導区域」、赤色(ピンク色)の面に
     入っていれば「都市機能誘導区域」、オレンジ色の面に入っていれば「居住誘導区域」に該当

関連情報

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。