住宅改修補助金Q&A

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028973  更新日 令和6年3月28日

印刷 大きな文字で印刷

申請時にご活用ください。

住宅改修補助制度Q&A

Q1:補助の対象者は。
A1: 
(1)本市に住民登録がある方。
(2)自己所有又は2親等以内の親族が所有する住宅に現に居住している方、又は完了実績報告までに居住する方。
(3)市税を滞納していない方。

Q2:補助の対象となる住宅は。
A2: 
(1)戸建て住宅
(2)分譲マンションなどの集合住宅(区分所有権の専有部分が対象)
(3)併用住宅(店舗、事務所、住居が一体となった建物のうち居住部分のみが対象)

Q3:補助額はいくらですか。
A3:必須工事費10万円以上を含む住宅改修工事費(必須工事+選択工事)の10%相当額。ただし、上限は10万円です。(千円未満は切捨て)
(注意)必須工事費のうち、本市の他の住宅改修制度を利用する場合の該当工事費は本制度の補助基本額から省きます。
(注意)必須工事や選択工事については、パンフレットをご確認ください。

Q4:申請書はどこでもらえますか。 
A4:本庁9階住宅政策課、各地区市民センター及び出張所の窓口のほか、本市のHPからもダウンロードできます。
   https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/jutaku/1005658.html

Q5:書類の提出は本人が行かないとダメですか。
A5:ご本人様以外(工事請負者など)でも提出可能です。

Q6:数ケ月前に必須工事を行い、今回、選択工事(塗装工事など)のみを行いますが、補助は受けられますか。

A6:受けられません。塗装工事などの選択工事は必須工事と併せて施工する必要があります。

Q7:今回の補助金額で上限の10万円に満たなかった場合は、再度、住宅改修工事を行えば、その残りの補助金はもらえますか。
A7:もらえません。1つの住宅につき1回限りの補助となります。

Q8:申請したらすぐに工事に着工できますか。
A8:できません。申請された工事が審査の結果、対象とならない場合もございますので、交付決定を受けてから  契約、着工していただくことになります。

Q9:他の住宅改修支援制度と併せて補助を受けられますか。
A9:受けられます。本市が実施している他の住宅改修制度と併せて補助を受ける場合は、他の住宅改修支援制度  窓口へ提出した見積書と写真を本制度申請時も提出していただきます。また、本市が実施している他の既存制度対象工事費は、本制度の補助対象工事費に含むことができません。

Q10:補助金はいつもらえるのですか。
A10:工事完了後、工事費用の領収書等を添付した上で完了実績報告兼交付請求書を提出していただき、後日ご   指定の口座へ補助金の振込みとなります。

Q11:共有名義の住宅の場合はどうなりますか。
A11:共有名義のうち、現に居住している方が申請可能となります。
名義人全員が居住されている場合は、代表者の方が申請をお願いしま す。
 (注意)共有名義の持分により、補助金額が変わることはありません。一律、補助対象工事費の10%で上限10万円となります。

Q12:祖父が所有している賃貸住宅に住んでいますが、対象になりますか。
A12:賃貸住宅の場合、2親等以内の親族が所有している住宅であっても本補助制度の対象とはなりません。
ただし、対象の賃貸住宅を国の実施する、住宅セ―フティネット制度における住宅確保要配慮者専用住宅として登録する場合は、改修費用の補助が受けられる場合があります。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/jutaku/1015141.html

Q13:家を2軒所有している場合、2軒とも申請できますか。
A13:本補助制度を受けていないご本人様が実際に居住している住宅が対象になります。
   将来的に補助を受けていないもう1軒の住宅に転居する場合は、そちらも対象となる場合があります。

Q14:「10万円以上の工事」とは、補助対象となる工事費用が10万円以上ということですか。
A14:必須工事費が10万円以上必要となります。また一緒に実施する選択工事費も補助の対象工事費として含むことができます。

Q15:工事費を分割で支払う場合はどうなりますか。
A15:申請年度の3月末日までに工事費全額分の領収書を揃えて、完了実績報告書兼交付請求書に添付の上、提出 が必要です。

Q16:「市内の施工業者」とは、どのような業者ですか。
A16:市内に事業所(本社、支社、本店、支店、または営業所等、個人経営の店舗兼住宅も含む。)が所在している事業者です。

Q17:市役所で業者を紹介してくれませんか。
A17:市役所で業者の紹介はしておりません。

Q18:住宅以外の建物の住宅への用途変更に伴う改修工事は、対象となりますか。
A18:住宅への用途変更に伴う改修工事は現に居住している住宅の改修工事にあたらないため、対象となりません。現地調査等で住宅の用途変更及び居住の状態が確認できれば対象となる場合があります。

Q19:工事内容の変更や中止が生じた場合はどうすればいいですか。
A19:工事の期間中に、変更または中止の理由を添えて届出していただきます。また、新たに施工箇所を増やした場合は、見積書等の関係書類を添えて変更申請をしていただき、変更決定の通知を確認した後にその箇所の工事に着手してください。

Q20:現場写真は日付が入っているものですか。
A20:(撮影年月日)が入っているものをご提出ください。施工前の写真は、申請日の直近に撮影したものです。

Q21:複数の業者による改修の場合はどうしたらよいですか。
A21:交付申請書は1部で作成し、工事見積書(及び工事内訳明細書)は業者ごとに作成してください。また、工事完了後の完了報告兼交付請求書には、業者ごとに支払った工事費全額分の領収書を揃えて提出する必要があります。

Q22:現場確認はしますか。
A22:提出いただいた書類、写真等で審査ができない場合は、現場確認をする場合もあります。また写真については、施工箇所ごとに必要となります。
   例 窓ガラスを3ケ所交換の場合、3ケ所分の施工前、施工後の写真が必要となります。

Q23:ホームセンターで購入した材料を使用して、自分で工事をした場合、購入費は対象となりますか。
A23:対象になりません。市内の業者に請負っていただくことで、地域経済が活性化されることも目的としております。

Q24:工事はいつまでに完了すればいいのですか。
A24:申請した年度内(4月1日~翌年3月31日まで)に完了し、年度内に完了実績報告兼交付請求書が提出でき    る工事が対象となります。
(注意)申請は2月末まで

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2735 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。