景観計画

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ページID1012148  更新日 令和6年4月15日

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魅力ある街並みと誇りある景観づくりを目指して

景観に関する取り組みを進めていきます

宇都宮市全景

 美しい街並み、かけがえのない自然、豊かな歴史・文化的景観は、次世代の子どもたちに引き継ぎたい市民一人ひとりの共有財産です。
 本市では、この景観をより美しく守り、育て、創るため、景観に関する計画として「宇都宮市景観計画」と「宇都宮市景観条例」を定めました。
 これらをもとに魅力ある街並みと誇りある景観づくりをみなさんと一緒に考え、美しいまちづくりを進めていきましょう。

景観計画・景観条例の施行について

 本市においては、これまで「宇都宮市都市景観基本計画」や「宇都宮市景観計画」等に基づき、良好な景観形成に向けて取り組んできたところであります。
 このような中、上位計画である「第6次宇都宮市総合計画」や「第3次都市計画マスタープラン」等が目指す将来のまちづくりとの整合を図りながら、都市機能が集積した地域拠点等の形成や、LRT整備に伴う新たな街並みの形成、観光拠点である大谷地域における地域振興及び日本遺産・重要文化的景観に係る歴史・文化を活かしたまちづくりの推進など、地域の特性を活かしたまちづくりに取り組んでいるところであり、本市の都市景観形成を取り巻く社会経済情勢の変化等への対応が求められています。
 このようなことから、本市独自の景観を保全、活用、創出することで、市民同士の連帯感や郷土への愛着を育み、保全と調和に配慮した良好な景観形成を推進し、市民や訪れる人々に宇都宮の魅力と誇りを感じてもらい、後世に継承すべき美しい宇都宮の形成に資するため、景観関連計画等の一体的な見直しを図りながら、「宇都宮市景観計画」を平成31年3月に改定いたしました。

景観計画とは

 平成16年にわが国で初めての景観に関する総合的な法律として「景観法」が施行されました。中でも法に定められている「景観計画」は、良好な景観の形成を図る区域を景観計画区域として定め、その区域内における景観形成の方針をまとめたものです。また、この景観計画区域では、建築物や工作物などの建築等において、届出が義務付けられています。
 本計画は、自然、歴史、文化、人々の生活の営みなどの、市民共有の豊かな景観資源を再認識した上で、魅力的な景観の保全と創出の実現に向けて、景観法の基本理念を踏まえながら、市民、事業者、市が「景観」を通じたまちづくりに、適切な役割分担のもとで一体的に取り組むための景観形成における総合的な指針となるものです。
 本計画に基づき、本市独自の景観を保全、活用、創出することで、市民同士の連帯感や郷土への愛着を育み、保全と調和に配慮した良好な景観形成を推進し、市民や訪れる人々に宇都宮の魅力と誇りを感じてもらい、後世に継承すべき美しい宇都宮の形成に資することを目的としています。

景観計画関係図

協働による景観形成の方針

 宇都宮らしい景観を形成するため、景観に関心を持ち、景観形成に積極的な関わりを持つ市民や、事業活動に際して景観形成に努める事業者、景観形成に係る施策を実施する行政、それぞれの役割のもと、相互に連携・協働して、良好な景観の形成に取り組んでいきます。

都市景観形成の方針

 豊かな風土に育まれたうつくしの都(みや)(美しい宇都宮)づくりに向けて、本市の景観を特徴づけている「緑」「水辺」「歴史・文化」を保全・活用していくとともに、「街並み」「道路・広場」を調和のあるものとしていくことが必要です。
 そこで、美しく魅力ある景観を保全、活用、創出するため、これら5つの特徴ごとに都市景観形成の方針を示します。

  1. やすらぎのある緑景観の保全・活用・創出
    「緑の軸」の保全及び緑空間としての活用を図るとともに、自然との調和が実感できる眺望景観の確保に努めます。市街地内においては、緑を量だけでなく、質的にも充実を図り、都市の快適性の確保に努めます。
  2. うるおいのある水景観の保全・活用・創出
    河川の水辺空間等の保全・整備を図るとともに、都市空間における水と関わりのある生活風景の保全・創出に努めます。
  3. 風格ある歴史文化景観の保全・活用・創出
    歴史・文化的資源を都市空間にとどめ、景観資源、観光資源として活用し、本市ならではの魅力的な景観の形成を推進します。
  4. 調和のある街並み景観の保全・活用・創出
    大谷地域における観光拠点としての魅力向上や、LRTと沿線の街並み等が調和した景観形成を促進します。景観特性に応じた統一性と変化の均衡のとれた整備の誘導などにより、メリハリのある良好な都市空間を形成します。
  5. 快適な道路・広場景観の保全・活用・創出
    安全・安心で潤いのある道路空間の確保や、市街地内の緑の拠点等として公園・広場の確保に努めます。本市の魅力的な眺めが得られる場所について、眺望の保全向上に努めます。

地域別の景観形成方針

 地域の特徴である景観資源を活かした景観形成を推進するため、都市計画マスタープランにおける地域別計画の地域区分である「北西部地域」「北東部地域」「中央地域」「東部地域」「南部地域」の5地域に区分し、景観形成の方針を示します。

地域別の景観形成方針
地域 景観形成方針
北西部地域 優れた自然景観や観光資源を保全・活用し、身近な自然と親しめる景観を目指します。
北東部地域 豊かな自然景観や田園景観、文化資源を保全・活用し、ひと・まち・自然が調和した景観を目指します。
中央地域 自然と文化の調和を図りながら、憩いや安らぎを感じ、歩いて楽しめる景観を目指します。
東部地域 鬼怒川を中心に広がる田園景観を保全し、産・学・住が調和した景観を目指します。
南部地域 のどかさを感じさせる田園景観を保全し、立地の良さを活かした快適で活力のある景観を目指します。

地域別の景観類型図

地域別の景観類型図

魅力ある景観づくり

景観形成重点地区

 宇都宮を代表する誇れる景観づくりが必要な区域として指定し、本市の「顔」となる景観づくりを目指していきます。

景観形成重点地区 宇都宮駅東口地区(平成20年10月1日施行)

景観形成重点地区 大通り地区(平成25年1月1日施行、池上町地区は平成23年7月1日施行)

景観形成重点地区 白沢地区(平成24年7月1日施行)

景観形成重点地区 雀宮駅周辺地区

(平成27年4月1日施行、駅西口ゾーン・駅東口ゾーンは平成26年7月1日施行)

景観形成重点地区 岡本駅周辺地区(平成29年1月1日施行)

景観形成重点地区 大谷地区(令和3年1月1日施行)

景観形成推進地区

 住民自ら積極的に景観づくりに取り組もうとする区域として指定し、住民主体の景観づくりを支援していきます。

景観形成推進地区 中里原地区(平成22年1月1日施行)

届出が必要になります

 大きな建築物などは、周囲の景観に与える影響が大きいため、景観に対する配慮が必要です。
 そのため、大規模な建築物の建築、工作物の建設、開発行為については、景観法に基づく届出が必要となります。
 また、届出対象行為に対しては、良好な景観づくりのため、建築物などの色彩やデザインについての基準を定めています。
 なお、届出をしない場合には罰則があります。

届出対象行為

対象行為 届出対象規模
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが10メートルを超えるものまたは、建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 別表のとおり
3 都市計画法で規定する開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの

(注意)外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更の届出については、変更の範囲が、建築物及び工作物の各立面において1/2(50%)以内であるものを除く。

別表 工作物の届出対象行為

種別・内容 届出対象規模
1 さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁等 高さ5メートルを超えるもの
2 煙突、排気塔等 高さ10メートルを超えるもの
3 記念塔、電波塔、物見塔等 高さ10メートルを超えるもの
4 高架水槽、冷却塔等 高さ10メートルを超えるもの
5 広告塔、広告板等 高さ10メートルを超えるもの
6 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等 高さ15メートルを超えるもの
7 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴウランド等の遊戯施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
8 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
9 ガス、石油製品、穀物・飼料等を貯蔵し、又は処理する施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
10 自動車車庫の用に供する施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
11 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設等 高さ10メートルを超えるもの
又は
築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

景観形成重点地区や景観形成推進地区での届出は

景観形成重点地区や景観形成推進地区では、各地区ごとに届出の内容が変わります。

詳しくは、各地区の内容をご覧ください。

これからの景観づくり

 今後は、「景観計画」を中心に、市民、事業者、行政が一体となって、宇都宮らしい誇れる景観づくりを進めていきます。

景観計画・景観条例はこちら

届出の手続き

届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。

詳しくは、下記の要領をご覧ください。

届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。