宅地造成等規制法に基づく区域の指定状況

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ページID1029033  更新日 令和6年3月8日

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宅地造成等規制法の目的

 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことによって、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。

宅地造成工事規制区域(法第3条)

 宅地造成工事規制区域内(法第3条)において行われる、一定規模以上(政令第3条)の造成工事については、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく許可(以下「許可」という。)を受けなければなりません。
 ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地造成工事については、許可は不要です。

 宅地造成に伴いがけくずれとか、土砂流失の生ずるおそれの著しい土地区域で、宇都宮市内においては長岡八幡山地区 1,008.6ヘクタールを指定しています。

 宅地造成を行う土地が規制区域に属するかどうかは、宅地造成工事規制区域図又は、都市計画課の窓口で確認してください。

造成宅地防災区域(法第20条)

 本市では、平成29年度から令和3年度にかけて、国が推進する「宅地耐震化推進事業」として、市内84箇所の大規模盛土造成地の大地震時の安定性を調査しました。
 調査の結果、84箇所のうち、3箇所の大規模盛土造成地において、宅地耐震化の対策等の必要があると判断しました。

 そのようなことから、令和4年4月1日より、下記の3地区を造成宅地防災区域(法第20条)に指定します。

 造成宅地防災区域内の宅地の所有者や管理者、占有者は、災害が生じないよう、必要な措置を講ずるように努めなければなりません。(法第21条)
 ただし、建築等の行為を制限するものではなく、許可や届出などの手続きはありません。

 土地が造成宅地防災区域に属するかどうかは、造成宅地防災区域図又は、都市計画課の窓口で確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 盛土対策グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2883ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。