ガス事業法

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ページID1005930  更新日 令和6年3月8日

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関係法令条文

〔消費機器に関する周知及び調査〕
第40条の2
2 ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつきその所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

〔基準適合義務〕
第40条の4 消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第40条の2第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

関連法令・条例等

ガス事業法施行規則第85条(消費機器の技術上の基準)

担当機関及び協議事項

ガス事業法により東京通産局の認可を受けているガス事業者は、現在、東京ガス(市内の一部)、堀川産業(さつき団地)、栃木ホームガス(宝木団地)である。

(注意)建築主事の直接の確認による。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。