駐車場法

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ページID1005931  更新日 令和6年3月8日

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関係法令条文

(構造及び設備の基準)
第11条 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の床面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第20条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延ベ面積が2000平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し延ベ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延ベ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延ベ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延ベ面積が当読規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当読建築物の延べ面積が2000平方メートル未満である場合においても、同様とする。
2 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延ベ面積が2000平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延ベ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延ベ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
3 前2項の延べ面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを一の建築物とみなす。

関連政令・条例等

駐車場法施行令第6条から第15条
宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

協議事項等

事前相談を行い指導を受けること。
事前に届出書を提出のこと。

担当機関

宇都宮市都市整備部建築指導課指導グループ 電話番号:028-632-2574

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。