水道法

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ページID1005932  更新日 令和6年3月8日

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関係法令条文

〔給水装置の構造及び材質〕
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

関連政令・条例等

水道法施行令第4条(給水装置の構造及び材質の基準)

協議事項

水道給水装置工事申込書提出時に確認済証及びその写しを提示のこと

担当機関

宇都宮市上下水道局工事受付センター接続工事受付グループ

電話番号:028-633-3164

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。