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宅地造成等規制法

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ページID1005934  更新日 令和5年3月30日

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関係法令条文

(宅地造成に関する工事の許可)
第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の許可に、工事の施工に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。

協議事項

事前相談を行い指導を受けること

担当機関

宇都宮市都市整備部都市計画課盛土対策グループ 電話番号:028-632-2883

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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