エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

宇都宮市

Super Smart City UTSUNOMIYA SDGs

市政情報コールセンター おしえて宮 24時間対応・年中無休 028-632-2222

  • サイトマップ
  • 文字サイズ・色の変更
  • Translation service

メニュー

  • 暮らし
  • 産業・ビジネス
  • 市政情報
  • よくある質問
  • 宇都宮ブランド 観光・シティプロモーション

現在の位置:  トップページ > 暮らし > 住まい・まちづくり > 建築・開発 > 建築基準法関係法令 > 浄化槽法


ここから本文です。

浄化槽法

ツイート
 

ページID1005938  更新日 平成28年9月16日

印刷 大きな文字で印刷

関係法令条文

第3条の2 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第5条第1項第1号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。

協議事項

特になし

担当機関

上下水道局 生活排水課 生活排水グループ 電話番号:028-633-2001

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


暮らし

住まい・まちづくり

建築・開発

建築基準法関係法令
  • 消防法
  • 屋外広告物法
  • 高圧ガス保安法
  • ガス事業法
  • 駐車場法
  • 水道法
  • 下水道法
  • 宅地造成等規制法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
  • 都市計画法
  • 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律
  • 浄化槽法
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

このページのトップへ戻る

  • このサイトについて
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン

携帯サイト


宇都宮市役所

〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 地図・フロア案内
代表電話:028-632-2222(コールセンター・24時間対応・年中無休)
【法人番号】7000020092011

Copyright © 2016 Utsunomiya City, All Rights Reserved.