市街化調整区域内での建築行為

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005865  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

開発許可を受けた土地の場合(都市計画法第42条)

 市街化調整区域においては、開発許可を受けた土地であっても、次の行為は禁止されています。

  • 開発許可時の予定建築物以外の建築物を新築等すること。
  • 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること。(使用者の変更を含む)

 ただし、当該開発区域における利便の増進上、若しくは開発区域及びその周辺における環境の保全上、支障がないとして市長が許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

開発許可を受けていない土地の場合(都市計画法第43条)

 開発許可を受けずに造成が完了している土地(駐車場、資材置場等)や、もともと造成が必要ない土地(原野、更地等)であっても、一定の例外的な施設を除いては、建築物の新築は禁止されています。
 また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に禁止されています。
 ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能です。

既存の建築物の建替

 市街化区域及び市街化調整区域に区域区分した日(いわゆる線引)き前からある建築物、または線引き後に適法に建築された建築物の、用途の変更を伴わない建替は可能です。
 ただし、この場合でも建築確認申請とは別に都市計画法に基づく許可が必要となる場合があります。

 なお、詳細については下記リンク先をご参照の上、都市計画課開発指導グループにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。