宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱

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ページID1005918  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱              

平成11年8月25日
告示 第302号

(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物の建築について、建築計画の事前公開、紛争の調整手続その他必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図り、もって良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)住居系地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに用途地域の指定のない区域をいう。
(2)非住居系地域 住居系地域以外の地域をいう。
(3)中高層建築物 次に掲げる建築物をいう。
 ア 住居系地域内に現に存し、又は建築しようとする建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)で、その高さが10メートルを超えるもの
 イ 非住居系地域内に現に存し、又は建築しようとする建築物(その一部が住居系地域内にあるものを除く。)で、その高さが15メートルを超えるもの
(4)近隣関係住民 次に掲げる者をいう。
 ア 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍以内の範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
 イ 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害(以下「電波障害」という。)の影響を受けると認められる者
(5)紛争 中高層建築物の建築に伴って生じる周辺の住環境に及ぼす影響に関する建築主と近隣関係住民との間の紛争をいう。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合については、この要綱の規定は、適用しない。
(1)住居系地域内に現に存する中高層建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含む。)を増築し、又は改築する場合であって、当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが10メートル以下のとき。
(2)非住居系地域内に現に存する中高層建築物(その一部が住居系地域内にあるものを除く。)を増築し、又は改築する場合であって、当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが15メートル以下のとき。
(3) 現に存し、又は建築しようとする建築物が法第85条に規定する仮設建築物である場合。
(建築主等の責務)
第4条 中高層建築物を建築しようとする建築主、設計者及び工事施工者(以下「建築主等」という。)は、紛争を未然に防止するため、当該建築物の建築計画及び工事の実施に当たっては、周囲の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないように努めなければならない。
(日照対策)
第5条 建築主等は、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、当該建築物が建築予定地周辺の住居の日照に及ぼす影響を軽減するよう努めなければならない。
(電波障害対策)
第6条 中高層建築物を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)は、中高層建築物による電波障害が生じると予測される場合には、あらかじめ、電波障害の予測調査を行わなければならない。ただし、周囲の状況等により,電波障害が発生するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
2 建築主は、前項の調査の結果、電波障害を生じるおそれがあるときは、共同受信施設の設置その他電波障害の解消に必要な措置を講じなければならない。
3 建築主は、前2項に係る調査結果及び措置の方法を記載した電波障害調査報告書を法第
6条第1項の規定による確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知書(以下「確認申請書等」という。)に添付しなければならない。
(建築工事公害の防止)
第7条 建築主等は、建築工事の実施に伴い、騒音、振動その他通常の生活環境に著しい支障を生じることとなる場合には、その被害を受けるおそれのある者とあらかじめ協議し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(標識の設置)
第8条 建築主は、近隣関係住民にその建築計画の周知を図るため、当該建築敷地内の見やすい場所に、当該建築物の建築計画の概要を表示した標識を設置しなければならない。
2 前項の標識の設置期間は、法第89条第1項の規定に基づく確認の表示を行うまでとする。
3 建築主は、第1項の規定により標識を設置したときは、標識の設置に関する届出書に
次の各号に掲げる図書を添えて、確認申請書等を提出しようとする日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
(1)標識を設置したことを証する写真(遠景及び近景各1枚)
(2)建築計画概要書
(3)説明会等開催計画書
(4)その他市長が特に必要と認めるもの
4   前項に規定する標識の設置に関する届出書の提出は、建築主が法以外の法令の規定により、既に近隣関係住民にその建築計画等を説明している場合その他市長が特に認める場合においては、同項の規定にかかわらず、確認申請書等を提出しようとする日の30日以内の日であっても行うことができる。
(建築計画の説明)
第9条 建築主は、前条第1項の規定による標識の設置後速やかに、個別又は説明会の方法により近隣関係住民に当該建築物の建築計画について説明しなければならない。
2 前項の建築計画の説明において説明すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)中高層建築物の用途、規模、構造、工法及び工事期間
(2)中高層建築物による日照への影響
(3)中高層建築物による電波障害の対策
(4)中高層建築物の建築工事による危険防止の方法及び建築工事公害防止対策
(5)駐車場の確保、敷地内の緑化、ごみの処理その他中高層建築物の建築に伴って周辺
の住環境に影響を及ぼすことが予想される事項
(建築計画の報告)
第10条 建築主は、前条の規定による建築計画の説明を行った場合は、当該説明の状況等を記載した報告書に次の各号に掲げる図書を添えて、確認申請書等を提出しようとする日の15日前までに、市長に提出しなければならない。
(1)説明会等に使用した文書及び図面
(2)付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図
(3)紛争の防止に関する誓約書
(4)その他市長が特に必要と認めるもの
(自主的解決)
第11条 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
(調整)
第12条 市長は、紛争の当事者である近隣関係住民及び建築主(以下「紛争当事者」という。)の双方から紛争の調整の申出があった場合で、当該紛争の自主的な解決が困難であると認めるときは、調整を行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めたときは、調整を行うことができる。
3 市長は、調整を行う場合においては、紛争当事者の主張の要点を確かめ、紛争が適正に解決されるよう努めるものとする。
(調整案)
第13条 市長は、調整を行うに当たり必要があると認めるときは、調整案を作成し、紛争当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。
2 調整案を作成するに当たり、専門的及び中立的な見地から必要な意見を聴くため、宇都宮市建築紛争調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。
3 調整委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(代表者の選定)
第14条 市長は、複数の紛争当事者がある場合において、調整のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中から当事者となる一人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
2 複数の紛争当事者が、前項の規定により代表者を選定したときは、当該選定をした当事者は代表者選定届出書を市長に提出しなければならない。
(工事着手の延期等の要請)
第15条 市長は、調整のため必要があると認めるときは、建築主に対して,期間を定めて工事着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
(調整の打切り)
第16条 市長は、第12条及び第13条の規定による調整によっても紛争当事者の間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調整を打ち切るものとする。
(様式)
第17条 この要綱に規定する届出書等の様式は、別に定める。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
  この要綱は、平成11年12月1日から適用する。

附則
  この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

附則
  この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
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