宇都宮市ホテル等の設置に関する指導要綱

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ページID1005919  更新日 令和6年3月8日

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平成10年12月21日
告示 第422号

(目的)
第1条 この要綱は、本市の住宅地における良好な生活環境を保持し、及び青少年の健全な育成を図るため、ホテル等の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物をいう。
(2)ホテル等の設置 ホテル等における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。

(適用地域)
第3条 この要綱を適用する地域(以下「適用地域」という。)は、次の各号に掲げる地域とする。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同法第7条第1項に規定する市街化調整区域
(2)別表第1に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの地域

(設置計画の事前公開)
第4条 適用地域内においてホテル等の設置をしようとする者(以下「設置者」という。)は、次条第1項に規定する届出を行う日までに、当該ホテル等を設置しようとする敷地の見やすい場所に、当該ホテル等の設置計画の概要を示す標識を設置しなければならない。
2 前項の標識は、建築基準法第89条第1項に規定する確認があった旨の表示を行うまで設置しておかなければならない。
3 設置者は、周辺住民からホテル等の設置計画について説明を求められたときは、説明会の開催その他の周知の方法により説明しなければならない。

(設置の届出等)
第5条 設置者は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する建築確認の申請(都市計画法第30条第1項に規定する開発許可の申請を行う必要があるときは、当該申請)を行う30日前までに、ホテル等設置計画届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1)付近見取図(縮尺2,500分の1のもので、ホテル等の敷地の周囲200メートルの区域内における別表第1に規定する施設等の位置を明示したもの)
(2)配置図(原則として縮尺200分の1のもの)
(3)平面図(原則として縮尺100分の1のもので、施設(車庫その他の駐車施設を含む。)の種別、面積及びベッド数を明示したもの)
(4)断面図(原則として縮尺100分の1のもので、2面以上)
(5)立面図(原則として縮尺100分の1のもので、4面以上。建築物、門、塀、広告物、広告塔等の意匠、形態及び色彩を明示したもの)
(6)玄関帳場、客室及び浴室の展開図
(7)その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、第1項の届出書の内容から必要があると認めるときは、設置者に対し、周辺住民への説明会を開催するよう指導することができる。

(審査)
第6条 市長は、前条第1項の届出があった場合において、当該設置計画が別表第2に定める基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、ホテル等設置計画適合通知書により当該届出をした者に通知するものとする。

(勧告)
第7条 市長は、前条の規定により審査した場合において、当該設置計画が基準に適合していないと認めるときは、当該届出をした者に当該設置計画の変更又は中止を勧告するものとする。

(委員会)
第8条 この要綱の適正な運営等に資するため、ホテル等設置審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について所管する。
(1)第6条に規定する審査に関する事項
(2)前条に規定する勧告に関する事項
(3)その他ホテル等の設置の指導に関する事項
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(様式)
第9条 この要綱に規定する届出書等の様式は、別に定める。

(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則
  この要綱は平成11年2月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項に規定する公民館

4 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

5 博物館法(昭和27年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

別表第2(第6条関係)
1 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすこと。
 (1) 利用者が必ず出入りする場所に設けられていること。
 (2) 利用者と直接に面接できる構造であること。
 (3) 客室に通じる共通の廊下と接続していること。

2 玄関は、利用者が常に出入りすることができ、かつ、見通しを妨げるしゃへい物を取り付けないこと。

3 客室は、次の要件を満たすこと。
 (1) 客室内に、エアシューター、小窓、精算機等を備え付けないこと。
 (2) 浴室は、その内部を浴室の外から見通すことができる構造でないこと。
 (3) 人の性的好奇心をそそるおそれのある鏡、寝具、器具、がん具その他これらに類するものを備え付けないこと。

4 ダブルベッドを備える客室の数が全客室数のおおむね2分の1を超えないものであること。

5 宿泊又は休憩のために利用する者以外の者も自由に利用することのできるロビー、応接室又は談話室のいずれかの施設を有すること。

6 駐車場の出入口に、見通しを妨げるビニールカーテンその他これに類するしゃへい物を取り付けないこと。

7 施設の外部に人の性的好奇心をそそるおそれのある休憩料金その他の表示を示す広告物を備え付けないこと。

8 施設の外壁、屋根、広告物及び外観等が、周囲の善良な風俗を害することがないよう意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和する構造設備であること。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。