宇都宮市狭あい道路の整備及び管理に関する要綱

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ページID1005920  更新日 令和6年3月8日

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平成11年6月22日
告示 第229号

(目的)
第1条 この要綱は、市が狭あい道路に接する用地を取得し、又は管理することにより、当該狭あい道路を拡幅整備し、もって安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)狭あい道路  建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により市長が指定した道をいう。
(2)後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3)後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4)すみ切り用地 狭あい道路の後退線が、他の狭あい道路の後退線又は狭あい道路以外の幅員4メートル以上の道路と交差又は接続するところの角地内の土地で、当該角地の隅角をはさむ二辺の長さが等しくなる点を結ぶ直線が2メートル以上となる線と当該二辺によって囲まれる二等辺三角形の土地をいう。

(事前協議)
第3条 狭あい道路に接して建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為を行おうとする建築主(建築主が建築物の敷地の所有者でない場合にあっては、当該建築主のほか、当該敷地の所有者を含む。以下単に「建築主」という。)は、建築確認の申請を行う前に、後退用地又はすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の整備、管理、帰属その他の事項について、市長と協議をしなければならない。
2 前項の協議の申出は、事前協議申出書に次に掲げる書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(1)付近の案内図
(2)配置図
(3)公図の写し
(4)その他市長が必要とするもの

(後退杭等の設置等)
第4条 前条第1項の協議により、後退用地の寄附の申込み又は使用貸借若しくは機能保全(障害物等(建築物、門、塀、擁壁、樹木、植栽、盛土その他の後退用地の妨げとなるものをいう。以下同じ。)の設置又は掘削をしないことその他の後退用地の道路としての機能を保全することをいう。以下同じ。)の承諾をすることとした建築主は、速やかに、市長の支給する後退杭その他後退線を明示する杭(以下「後退杭等」という。)を当該後退線上の主要な位置に設置するものとする。
2 前項の建築主は、後退杭等の設置を完了したときは、後退線について、速やかに、市長の確認を受けるものとする。
3 建築主は、前項の確認を受ける前に後退用地内の障害物等を除去するものとする。

(後退用地等の寄附)
第5条 第3条第1項の協議により、後退用地等を市に寄附することとした建築主は、後退用地等寄附申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を審査し、寄附が適当と認められるときは、当該申込をした建築主に対し、後退用地等寄附承諾書を交付するものとする。
3 市は、後退用地等の所有権の移転の登記を行ったときは、後退用地等を寄附した建築主に対し、境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用について、助成金を交付する。
4 前項の所有権の移転の登記に係る後退用地等にすみ切り用地が含まれる場合は、当該後退用地等を寄附した建築主は、報奨金の交付を受けることができる。
5 前項の報奨金の額は、すみ切り用地1か所につき市街化区域にあっては3万円、市街化調整区域にあっては2万円とする。

(後退用地等の使用貸借)
第6条 第3条第1項の協議により、後退用地等の使用貸借の承諾をすることとした建築主は、市長に後退用地等使用貸借承諾書を提出するものとする。
2 第1項の規定により使用貸借の承諾がなされた後退用地等は、市が整備し、及び管理する。

(後退用地等の機能保全)
第7条 第3条第1項の協議により、後退用地等の機能保全の承諾をすることとした建築主は、市長に機能保全誓約書を提出するものとする。

(準用)
第8条 第4条から前条までの規定は、第3条第1項の協議以外の理由により、後退用地等の寄附の申込み又は後退用地の使用貸借若しくは機能保全の承諾をしようとする者について準用する。

(様式)
第9条 この要綱に規定する申出書等の様式は、別に定める。

(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

  この要綱は、平成11年9月1日から適用する。

附則

  この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則

  この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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