建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域指定

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ページID1005923  更新日 令和6年3月8日

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 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定により、次のとおり容積率緩和規定の適用除外区域を指定する。

  1. 適用除外区域
    第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
  2. 適用期日
    平成15年1月1日から適用する。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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