道路上の工作物への広告物の禁止

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ページID1029577  更新日 令和6年3月8日

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道路上の工作物への広告物の禁止について

 原則として、電柱・信号機・道路標識・街路樹・照明柱・横断歩道橋等に、はり紙・はり札・立看板・広告旗等を表示することは禁止されています。

 許可を受けずに掲出されているもの、禁止されている物件や地域に掲出されているものについては、30万円以下の罰金(屋外広告物条例第25条の3)が定められております。

 ルールを守って美しいまちづくりにご協力ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。