道路上の工作物への広告物の禁止
道路上の工作物への広告物の禁止について
原則として、電柱・信号機・道路標識・街路樹・照明柱・横断歩道橋等に、はり紙・はり札・立看板・広告旗等を表示することは禁止されています。
許可を受けずに掲出されているもの、禁止されている物件や地域に掲出されているものについては、30万円以下の罰金(屋外広告物条例第25条の3)が定められております。
ルールを守って美しいまちづくりにご協力ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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