道路位置指定
道路位置指定とは
建築基準法(以下、「法」という。)第42条第1項第5号の規定により、特定行政庁(宇都宮市)がその位置を指定した道で、建築基準法上の道路として取り扱います。
一般には、道路位置指定部分の所有権は、個人が有し、その管理も所有者が行うことになります。指定道路部分の所有権が変更されても、指定道路が廃止されない限り継承されます。
指定した道路については、道路としての機能を阻害することは出来ません。また、道路の形態等を変更する場合には手続きが必要になります。
なお、この道路及びこれに接する敷地は、道路内建築制限や道路斜線制限などの建築制限を受けることになります。
道路位置指定を受けるためには、道路となる部分の土地所有者等の承諾を得ること、法第42条に規定する道路に接続すること、曲がり角等にはすみきりを設けるなど一定の基準を満たす必要があります。
道路位置指定の指定及び変更、廃止につきましては、事前に都市整備部建築指導課指導グループ(市役所11階)までご相談ください。
相談の際には、指定道路の形状がわかる資料(平面図など)、住宅地図、公図、現況写真など道路位置指定を検討する敷地などが確認できる図書をお持ちください。
申請の流れ
- 事前相談
都市整備部建築指導課指導グループ(市役所11階) - 事前協議(事前協議書提出)
- 事前申請
- 許可申請
- 工事完了
- 完了検査
- 指定・公告
- 指定通知交付
道路位置指定申請手数料
1件あたりの申請手数料は、下記のとおりです。
- 指定申請手数料
- 50,000円
- 変更申請手数料
- 50,000円
- 廃止申請手数料
- 25,000円
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。