改正建築基準法(平成27年6月1日施行)

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ページID1005897  更新日 令和6年3月8日

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改正建築基準法の概要について

より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直し、木造建築関連基準の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等のため建築基準法の一部改正が行われました。

法改正の具体的な内容等について、下記ホームページで情報提供等が行われています。

構造計算適合性判定の実施状況等について

(1)構造計算適合性判定の手続の変更について

  • 構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立し、建築主が構造計算適合性判定を直接申請できる仕組みに改められたことにより、建築主が構造計算適合性判定機関や申請の時期を選択できるようになりました。
  • 栃木県内の建築物の構造計算適合性判定を実施することができる構造計算適合性判定機関は下記ホームページで情報提供が行われています。

(2)比較的簡易な構造計算(ルート2)に関する構造計算適合性判定の実施について

  • 宇都宮市では建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定する審査は行っていません。
  • ルート2の構造計算を行った建築物についても、構造計算適合性判定機関における構造計算適合性判定を実施していただくことになります。
  • 栃木県内の特定行政庁の実施状況については下記リンクをご参照下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。