エネルギーの使用の合理化等に関する法律

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ページID1005904  更新日 令和6年3月8日

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平成29年4月1日以降の省エネ計画の届出及び定期報告について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が、平成29年4月1日に一部施行されました。これにより省エネ計画の届出に関する規定が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)から建築物省エネ法に移行され、修繕又は模様替えに係る届出及び空気調和設備等の設置又は改修に係る届出は、建築物省エネ法において、同様の措置を設けていないため、当該行為の着手の予定日が平成29年4月22日以後である場合は、当該行為に係る届出は不要です。また、定期報告については、平成29年3月31日をもって廃止となりましたので、平成29年度以降が報告の対象となっている建築物の定期報告は不要です。

法律の概要については、下記のホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。