建設リサイクル法
住宅などの解体工事には「分別解体の届出」が必要です。
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」により、平成14年5月30日から特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)の際に分別解体し再資源化等することが義務付けられました。
建設廃棄物は産業廃棄物の排出量の約2割、家庭ごみの約1.5倍もの量にのぼっており、環境に大きな負担を与えています。この建設廃棄物の処理をめぐって、不法投棄や最終処分場不足など、さまざまな問題が発生しています。
このため、建設工事の発注者は、分別解体などの計画を市に届けること、解体工事業者等は建設廃棄物を分別しながら解体し、これをリサイクルすることが義務付けられました。
下表の規模以上の工事が届出の対象となります。(工事着手の7日前までに届出をお願いします。)
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 500万円以上 |
下表の建設資材廃棄物は分別解体等及び再資源化等が必要となります。
分別解体等が必要となる建設資材 |
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コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
建設リサイクル法の届出様式は下記の様式集のページからダウンロードできます。
提出書類
建設リサイクル法 届出書
分別解体等の計画等(別表1から3のうち該当するもの)
案内図
設計図又は写真
工程表その他審査に必要な書類
提出部数
1部
届出先
宇都宮市都市整備部建築指導課指導グループ 電話番号:028-632-2574
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。