「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

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ページID1013204  更新日 令和6年3月8日

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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、宇都宮市内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果等について公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物で一定の用途・規模等に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は、耐震診断の実施とその結果を平成27年12月31日までに市に報告することが義務付けられています(法附則第3条)。

 また、報告を受けた市は、その内容を公表をしなければなりません(法第9条)。

 要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模等は以下のとおりです。

耐震診断の結果について

 耐震診断結果は以下のとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修工事等の進捗により、内容を随時更新します。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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