ホテル等を設置するときには

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ページID1024861  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市では、ホテル等を設置するときに、住宅地における良好な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を図ることを目的とした「宇都宮市ホテル等の設置に関する指導要綱」を定めています。(詳しくは、指導要綱をご覧下さい。)

届出対象行為

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び市街化調整区域並びに学校等の施設の敷地の周囲おおむね100メートルの地域内において、ホテル等の建築、大規模の修繕・模様替又は用途変更を行うもの。

設置計画の事前公開

設置者は、敷地の見やすい場所に、設置計画の概要を示す標識を設置しなければなりません。また、標識を設置したときは、確認申請を行う30日前までに、ホテル等設置計画届出書を提出しなければなりません。

適合通知

設置計画が指導要綱に定める基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、ホテル等設置計画適合通知書により当該届出をした者に通知するものとします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。