宅地造成許可申請手数料

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ページID1005882  更新日 令和6年3月8日

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宅地造成等規正法第8条第1項(宅地造成に関する工事の許可)

範囲 金額(1件につき)
切土又は盛土をする土地の面積(以下「切土等の面積」という。)が500平方メートル以内のもの 12,000円
切土等の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 21,000円
切土等の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 31,000円
切土等の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 47,000円
切土等の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 67,000円
切土等の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 110,000円
切土等の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 170,000円
切土等の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 250,000円
切土等の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 340,000円
切土等の面積が100,000平方メートルを超えるもの 420,000円

法第12条第1項(変更許可)
次に掲げる金額を、上記の額に合算した額

  • 計画の変更:上記金額の10分の1
  • 土地の面積変更:編入面積に応じ、上記額
  • (注意)合算した額が420,000円を超えるときは、420,000円

備考

  • 申請手数料は現金で納付願います。
  • 申請受付は午後4時までに都市計画課窓口にて願います。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 盛土対策グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2883ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。