特定建築物の定期報告制度(平成28年6月1日改正)

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ページID1012633  更新日 令和6年3月8日

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定期報告制度とは

劇場、百貨店、ホテル、病院、共同住宅等、不特定多数の人が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合に、利用者が安全に避難できるように建築されています。

しかし、維持管理や利用が適切に行なわれていない場合には、火災等の災害が発生した際に、大惨事になる恐れがあります。

そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や被害の拡大を未然に防ぐため、専門家による調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。

定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)

建築物等の定期報告については、これまで特定行政庁が対象となる建築物や昇降機をすべて指定して、当該建物所有者に対して調査・報告を求めていました。

近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法第6条第1項に掲げる建築物)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を指定し、それ以外の建築物等については、特定行政庁が指定を行なうことになりました。

宇都宮市では、法改正前から指定し報告を求めてきた建築物等について、市民や利用者の安全を第一に考え、引き続き調査・報告を求めることとしました。

定期報告の対象となる建築物等

 定期報告の対象建築物等については、下記添付ファイルの2ページをご確認ください。

調査・検査の資格者

建築基準法の一部改正に伴い、平成28年6月1日以降は、一級建築士、二級建築士又は新しい資格者証の交付を受けた資格者でなければ、定期報告における調査・検査等を行なうことができません。

提出について

提出書類

1. 特定建築物
「定期調査報告書」、「定期調査報告概要書」、「調査結果表」、「調査結果図」、「関係写真」に「付近見取図」を添えて報告してください。

2.防火設備
「定期検査報告書」、「定期検査報告概要書」、「検査結果表」、「検査結果図」、「関係写真」に「付近見取図」を添えて報告してください。

3.昇降機、遊戯施設等
これらの報告等に関しては、下記リンク先「一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会」のサイトから様式をダウンロードしてください。

(注意)
特定建築物及び防火設備提出書類などの様式は、下記リンク先「各種申請書・届出書一覧(建築指導課その2)」内の「定期報告」からダウンロードできます。また、控えを希望される方は、2部提出してください。

提出先

建築指導課指導グループ(市役所11階)へ提出してください。

(注意)控えの返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒をあわせて提出してください。なお、封筒には返信先の住所・氏名を明記の上、返信に必要な額の郵便切手を貼付して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。