地区計画パンフレット

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ページID1005762  更新日 令和6年3月28日

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 都市計画において定められた地区計画の区域内で、建築物の建築(増改築を含む)等の行為を行う場合、届け出が必要となります。
 また、届け出される行為の内容は、それぞれの地区において定められた地区整備計画に適合していなければなりません。
 以下のパンフレットで内容をご確認ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。