都市計画決定のながれ

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ページID1005764  更新日 令和6年3月8日

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県決定…都市計画区域マスタープラン、区域区分等

都市計画決定のながれ(県)

市決定…県決定以外の地域地区・都市施設・市街地開発事業、地区計画

都市計画決定のながれ(市)

公聴会

都市計画の案を作成する際、利害関係人などの意見を直接聞いて参考にするために、必要に応じて開催します。

都市計画案の縦覧

都市計画の決定にあたり、都市計画案の内容をあらかじめ広く住民や利害関係人に知っていただくとともに、その意見を反映させるため、2週間行われます。

住民及び利害関係人は、その計画案について、縦覧期間中に意見書を提出できます。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。