生産緑地制度について

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ページID1028373  更新日 令和6年3月29日

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制度の目的

 本市の都市農地は毎年減少が続いており、今後も減少する見込みであることから、緑豊かな都市環境の形成や都市における貴重な緑空間の保全等に向け、NCCのまちづくりと連携しながら、都市農地が有する環境保全や防災など多様な機能を早期かつ確実に発揮させるために令和4年度から「生産緑地制度」を導入しました。

制度の概要

 都市農地において、農地所有者からの申出により、指定要件を満たす農地を生産緑地地区として都市計画に定めることで、都市農地の適正な保全を図る制度です。

 生産緑地地区として指定された農地は、

  • 指定から30年間は農地等として管理することが義務づけられます。
  • 固定資産税の課税は、市街化調整区域の一般農地と同様の評価とする税制措置が適用されます。

主な指定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 申出をする農地が居住誘導区域外であること。
  • 申出をする農地が農地の面積が500平方メートル以上であること。
  • 申出をする農地が道路に接続し、2メートル以上の間口を確保されていること。
  • 農業従事日数60日以上の主たる農業従事者がいること
  • 主たる農業従事者が年齢が60歳未満、または60歳以上の場合は60歳未満の後継者を指名していること。
  • 経営農地面積の合計が3、000平方メートル以上、または直近3年間の農業収入が50万円以上であること。
  • 申出をする農地に関する権利関係を有する者全員の同意が得られること。
  • 災害時や緊急時等において、市からの要請があった場合にオープンスペースなどとして協力すること。
  • その他、生産緑地法や他法令等から生産緑地地区の指定に支障がないこと。

居住誘導区域の確認方法

手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』し、オレンジ色の面が『居住誘導区域』となります。

申出の方法

事前審査

生産緑地地区の指定を受ける場合は、事前審査の手続きを行う必要があります。

  • 随時、申し込みを受け付けています(土、日、祝日を除く)。
  • 必要書類 生産緑地地区指定事前審査申込書(様式第1号)、位置図、現況の写真、土地の登記事項証明書、 生年月日が確認できる書類、農業収入が確認できる書類、など

 事前審査の結果、指定可能な農地については、郵送にて通知します。通知が届きましたら、必要書類を用意し、本申請を行ってください。

本申請

  • 申請期間 結果通知の到着日~2か月以内
  • 必要書類 生産緑地地区指定申請書(様式第3号)、生産緑地地区指定後継者届出(様式第4号)、生産緑地地区指定同意書(様式第5号)、生産緑地地区災害等協力確認書(様式第6号)

  (注意)様式第3号~第6号については、事前審査の審査結果の通知に同封します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2565 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。