購入申し込みの方法(新規公売・随意契約編)

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ページID1012093  更新日 令和6年3月8日

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令和3年度の主な変更点

抽せんに参加できる資格の制限

・抽せんに参加する土地区画整理事業施行地区毎に保留地の所有歴がない。

・保留地を権利譲渡目的で取得する者ではない。

 

 

 

 

申し込まれる前に

 

 販売する保留地は、現在の状態で契約していただくので、保留地の現状をよくご確認のうえお申し込みください。申し込まれた方は、「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則」及び「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分要綱」を遵守していただきますので、必ず事前にお読みください。

 なお、令和3年度の主な変更点にあるとおり、今回の保留地公売より、抽せんに参加する土地区画整理事業施行地区において保留地の権利を取得したことがある方はお申し込みができません。また、取得した保留地の権利譲渡が原則不可となりますのでご注意ください。

虚偽の申込みをして当せんした場合、当せん者保証金100万円の返金ができないほか、売買契約締結後は契約解除となり、土地を原状に復して返還していただくことになります。

 

(注意)新型コロナウィルスの感染症防止対策として、窓口でのお申し込みや抽せん会参加時にはマスクを着用し、必要最低限の人数でお越しください。

販売の方法

 販売の方法は「新規公売(しんきこうばい)」と「随意契約(ずいいけいやく)」の2種類があります。

新規公売
新たに公売される物件。抽せんにより販売されます。
随意契約
先着順で販売している物件です。

 新規公売の場合、申し込みが1名の場合は、その方が当せん者となります。
 申し込みが2名以上になった場合、抽せんにより「当せん者1名・補欠者3名」まで決定されます。
 新規公売物件への申し込みが無かった場合、抽せん会の翌日から随意契約物件として引き続き販売されます。

新規公売の申し込み期間・場所

 新規公売の抽せんに申し込まれる場合は、次のものが必要となります。

  • 直接窓口でお申し込みされる方
  1. 買受申込書(申し込み場所で用意してあります)
  2. 印鑑(申込者本人が署名する場合は必要ありません。法人または、本人(代表者)が署名しない場合は、印鑑を持参して下さい。
  • 郵送でお申し込みされる方
  1. 買受申込書(「保留地の販売状況・スケジュール」内に様式がございます)

(注意)買受申込書は、本人による署名または記名押印(ゴム印等以外のもの)したものをご郵送ください。

(注意)印鑑は申込者本人が署名する場合は必要ありません。法人の場合は、記名押印して下さい。法人以外でも、本人(代表者)が署名しない場合は、記名押印して下さい。 

(注意)当選された方は、お申し込みの名義で契約していただきます。共有名義での契約をご希望の方はお申し込みの時から共有名義でお申し込みください。持ち分は抽せん会当日までにお決めください。

 買受申込書は各地区によって異なります。
 「保留地の販売状況・スケジュール」をご参照のうえ、お申し込みください。

新規公売の抽せん会

 新規公売の抽せん会では、次のものが必要となります。

  1. 買受申込書の写し(申込時にお渡しいたします。郵送申込の方には、こちらから郵送いたします。)
  2. 委任状(申込者本人以外が抽せんに参加する場合には、夫婦・親子等の親族、共有の申込であっても必要です。)

 抽せん会の会場・時間は各地区によって異なります。
 各地区の詳細ページをご参照のうえ、指定の時間内にお越しください。

新型コロナウイルスへの感染防止対策にご協力をお願いいたします

  •  申込時、抽せん会参加時はマスクを着用し、必要最小限の人数でお越しください。
  •  事前に検温し、万が一体調が優れない場合は、代理人へ依頼するなど、感染防止にご協力ください。
  •  抽せん会時は、ソーシャルディスタンスを意識し、間隔をあけてお並びください。

随意契約の申し込み期間・場所

 随意契約の場合、申し込みは随時受け付けております。先着順ですのでお間違えのないようお願いします。
 申し込み場所については、随意契約スケジュールのページをご参照ください。

「当せん者保証金」又は「申込保証金」について

 当せんした人は契約締結までの間、その権利を確保するために「当せん者保証金」として、現金100万円を抽せん会の翌日までに納付して頂きます。
 ただし、期日までに納付が無い時は「購入意思が無いもの」として取り扱いますので、ご注意ください。
「当せん者保証金」は、契約保証金を納付するときに還付いたします(これを契約保証金に充当することが出来ます)が、次に該当する場合には、当せん者保証金を還付いたしません。

  1. 抽せん参加者の資格要件を欠いたとき
  2. 所定の期間内に契約を締結しなかったとき
  3. 不当な方法で当せん者となったとき

 なお、随意契約においては本文中の語句を以下に読み替えます。
「当せんした人」は「申込者」、「当せん者保証金」は「申込保証金」、「抽せん参加者」は「申込者」、「当せん者」は「申込者」。

「買受資格審査申請書」の提出について

 買受予定者になった人は、当せん者保証金(または申込保証金)の納付後に次のものを提出して頂きます。

  1. 買受資格審査申請書(こちらで準備してあります)
  2. 買受予定者の、最新の住民票(本籍地が記載されたもの)
  3. 買受予定者の、本籍地がある市町村で発行された身分証明書
  4. 買受予定者の、法務局で発行された後見登記されていないことの証明書
  5. 資格証明書(買受人が法人の場合にご用意ください)

 資格審査を行なったあと、「売却決定通知書」と「契約保証金納入通知書」を送付いたします。

契約の締結について

契約期限 「売却決定通知書」が送付されてから14日以内に保留地売買契約を締結して頂きます。
契約保証金 契約締結の日に、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を納付して頂きます。
契約の場所

宇都宮大学東南部第1地区:宇都宮市 都市整備部 東部区画整理事業課(本庁10階)
鶴田第2地区:宇都宮市 都市整備部 西部・北部区画整理事業課(本庁10階)

岡本駅西地区:宇都宮市 都市整備部 西部・北部区画整理事業課(本庁10階)

連帯保証人 契約締結には連帯保証人が1人必要です。
契約に必要な書類 買受者本人
  1. 売却決定通知書
  2. 契約保証金納入通知書の領収書
  3. 印鑑証明書
  4. 登録印(実印)
  5. 収入印紙
連帯保証人
  1. 印鑑証明書
  2. 登録印(実印)

売買代金の納付について

 新規公売・随意契約ともに契約締結の日から2カ月以内に全額を納付して頂きます。
 なお、どちらの場合においても買受者の申し出により、契約と同時に売買代金の全額を納付することができます。

土地の使用収益について

 土地代金の完納後、速やかに「土地引渡通知書」を交付いたします。引渡しを受けた後であれば、その土地を使用収益する事ができます。
 建物を建てる場合は通常の建築許可のほかに、各地区の担当部署あてに土地区画整理法第76条の定めによる許可申請が必要となります。
 詳しくは各地区の担当部署あてお問い合わせ願います。

契約の解除について

 市は、買受者が「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則」及び「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分要綱」に違反したときは、契約を解除する事が出来ます。
買受者が(本人の事情等により)契約を解除する場合は、当せん者保証金を返還いたしませんので、ご注意ください。

土地所有権の移転登記について

 その土地の所有権移転登記は、換地処分(各地区によって異なります)にともなう保留地の登記が完了した後、所有権移転登記を行なうこととなります。なお、登記に要する費用は買受者の自己負担となります。

権利移転について

 買受者は、所有権移転登記が完了するまでの期間、保留地の権利譲渡は原則不可となりますのでご注意ください。

権利譲渡する場合は市の承認が必要となりますので、事前に市にご相談ください。

 なお、保留地に対して抵当権を設定する事はできませんので、ご注意ください。

⾦融機関の融資について

保留地の所有権移転登記は換地処分(事業終了)後になりますので、それまでの間、保留地に抵当権の設定ができず、融資を受けにくいことがあります。条件等が整えば融資が受けられる場合もありますので、各⾦融機関にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 西部・北部区画整理事業課 鶴田第2グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2635 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。