土地区画整理事業の都市計画決定区域内における建築許可
都市計画法第53条に基づく許可申請について
土地区画整理事業の都市計画決定がされた区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築物の階数や構造に関する建築制限がありますので、都市計画法第53条に基づき宇都宮市長の許可を受ける必要があります。
許可の基準(都市計画法第54条)
次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
なお、土地区画整理事業の都市計画決定区域内では、建築制限を一部緩和している区域があります。詳しくは、市街地整備課企画グループ(電話番号:028-632-2587)までお問い合わせ願います。
標準処理期間
特殊な事例を除いて、7日間(閉庁日を除く)
宇都宮東部地区
宇都宮東部地区
(宇都宮大学西地区、平松本町A地区、平松本町C地区)
許可申請に必要な書類
- 申請書
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの
- 付近見取り図(位置図)
- 2面以上の建築物の断面図で、縮尺200分の1以上のもの(正面図、側面図)
- その他参考となるべき事項を記載した図面(平面図)及びその他必要とするもの
(建築物の構造が鉄骨造の場合は、伏図)
許可申請の提出先
都市整備部 市街地整備課 企画グループ
電話番号 028-632-2587
ファクス 028-632-5421
メールアドレス u1212@city.utsunomiya.tochigi.jp
手続きの流れ
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課 企画グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2587 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。