被災した建築物の修繕にかかる建築基準法の緩和
災害応急仮設建築物に対する制限の緩和(建築基準法第85条第1項の規定に基づく災害区域の指定)
今回の台風19号の被害により、市内全域(防火地域を除く)において建築する応急仮設建築物等について、建築基準法令の規定が適用されない区域を指定しました。
指定した区域内において、災害が発生した日から1ヶ月以内に着手する建築物の応急の修繕や応急仮設建築物の建築は建築基準法が適用されません。
概要は次のとおりです。
1 対象とする非常災害
台風19号(令和元年10月12日発生)
2 指定区域
宇都宮市全域(防火地域を除く)
3 指定年月日
令和元年10月16日
4 対象工事
- 災害により破損した建築物の応急の修繕
- 次のいずれかに該当する建築物の建築
(1)国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築または用途変更するもの
(2)被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30平方メートル以内の応急仮設建築物
5 工事着手時期
災害発生から1ヶ月以内(令和元11月11日まで)に工事に着手するものが対象
6 存置期間
3ヶ月まで。
また、工事完了後3ヶ月を超えて存続しようとする場合は、宇都宮市の許可を受けた後、延長できます(最長2年まで)。許可に係る手数料は、無料です。
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都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
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