エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

宇都宮市

市政情報コールセンター おしえて宮 24時間対応・年中無休 028-632-2222

  • サイトマップ
  • 文字サイズ・色の変更
  • Translation service

メニュー

  • 暮らし
  • 産業・ビジネス
  • 市政情報
  • よくある質問
  • 宇都宮ブランド 観光・シティプロモーション

現在の位置:  トップページ > 暮らし > お知らせ > 令和元年台風第19号に関する情報 > 保育料の減免


ここから本文です。

保育料の減免

ツイート
 

ページID1021956  更新日 令和1年10月21日

印刷 大きな文字で印刷

令和元年10月1日現在

3号認定の利用者負担額(保育料)基準額表(月額)

保育料は以下のとおりです。

3号認定の保育料(月額)詳細は添付ファイルをご確認ください。

  • 3号認定の保育料(月額) (PDF 73.2KB)新しいウィンドウで開きます

3号認定の利用者負担額(保育料)の多子軽減について

(1)同一世帯から保育施設等のほか、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、情緒障がい児短期治療施設通所部に同時入所している場合、2人目以降の保育料を次のとおり軽減いたします。
上から2人目:基準額の2分の1に軽減
上から3人目:無料
(2)同時入所以外でも同一世帯で3人以上の児童がいる場合、児童の年齢にかかわらず、3人目以降の保育料は無料になります。

利用者負担額(保育料)の算定方法

 利用者負担額(保育料)の階層区分を決定するにあたっては、基本、父母それぞれの市民税額の所得割課税額を合算して算定します。
 なお、父母の合計所得金額がそれぞれ32万円以下であって、同居の祖父・祖母がいる場合には、同居の祖父又は祖母のうち、市町村民税課税額のより高い人物を算定に含めます。
 また、マイナンバー制度における情報連携の本格運用に伴い、平成30年12月以降に申請された方のうち、市町村民税所得割課税額が確認できない方(他市町村から転入された方や単身赴任中の方など)につきまして、支給認定申請書・入所申込書にマイナンバーを記載していただいた場合、宇都宮市が他市町村に直接照会を行うことで市町村民税所得割課税額の確認が可能となるため、課税資料の提出が不要となります。

利用者負担額(保育料)の算定時期

 利用者負担額(保育料)の算定にあたっては、4月から8月までは前年度の市民税額に基づき保育料を算定し、9月より算定に用いる税額年度が当該年度に切り替わるため、利用者負担額(保育料)が変更となります。

参考

 子ども・子育て支援新制度の施行にあたり、利用者負担額(保育料)の設定については、平成26年11月18日に開催いたしました「第6回 宇都宮市子ども・子育て会議」にて調査審議されました。

  • 宇都宮市子ども・子育て会議

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、以下のお子様につきましては保育料が無償化されるため、市町村や施設にお支払いいただく必要がなくなります。

保育認定(2号認定・3号認定)

  • 3歳児クラス~5歳児クラス(全ての世帯)

  • 0歳児クラス~2歳児クラス(市町村民税非課税世帯のみ)

 教育標準時間認定(1号認定)

  • 満3歳児~5歳児(全ての世帯)

保育所・認定こども園などの給食の材料にかかる費用(給食費)や、延長保育料・通園送迎費・行事費等については引き続き、保護者の皆様のご負担となります。負担して頂く費用に関しましては、各施設で設定されていますので各施設に直接ご確認をお願いします。その他制度等の詳細に関しましては市ホームページ 幼児教育・保育の無償化についてのページをご覧ください。

  • 幼児教育・保育の無償化

保育料減免について

保護者の状況等によって保育料が減免になる場合があります。

減免の対象になるには申請が必要ですので、必要書類を揃えて保育課窓口までお越しください。

  • 保育料減免基準表 (PDF 139.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 減免申請書 (Word 38.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 減免申請書 (PDF 60.8KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 保育グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


暮らし

お知らせ

令和元年台風第19号に関する情報

総合的な支援情報
  • 被災者支援制度一覧
  • 災害時によくある質問
  • 総合相談窓口を開設しています
  • 災害救助法の適用について
土・日曜日、祝休日の開設情報
  • り災証明書の発行
被災したので支援を受けたい
生活一般
  • り災台帳登録のための被害状況の写真撮影のお願い
  • 水害時の衛生対策
  • 災害見舞金
  • 台風19号に対する金融上の措置
  • 災害援護資金貸付金
  • 総合相談窓口
  • 各種相談
住宅関係
  • 台風第19号に係る応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の供与
  • 被災者へ一時的に市営住宅を提供します
  • 被災した住宅の応急修理を実施します
  • 台風被害による応急修理を依頼された業者の皆さんへ
  • 浄化槽設置費補助金
  • 被災した建築物の修繕にかかる建築基準法の緩和
  • 災害復興住宅融資
  • 宇都宮市罹災住宅補修等利子補給制度
減免など
  • 市民税・県民税の減免
  • 介護保険料の徴収猶予または減免
  • 保育料の減免
  • 特別障がい者手当
  • 障がい者福祉サービス・地域生活支援事業
  • 障がい者の補装具の交付・修理
  • 障がい者の日常生活用具給付
  • 障がい者のデイケア事業
  • 障がい児通所支援
  • 一部負担金免除対象の方の医療費の払い戻し
農業・商業関係
  • 被災した市内中小企業に緊急災害対策特別資金を融資します
  • 被災中小企業者支援施策
その他
  • 台風19号により被災された方の運転免許証の取り扱いについて
  • 台風被害に便乗した悪質商法にご注意ください
  • 浸水した食品営業施設の営業再開に向けた衛生管理
  • 建築物などを改修・解体する時の注意
  • 台風19号の影響による電気料金に対する措置(東京電力エナジーパートナー株式会社)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 「令和元年台風第19号」による災害における放送受信料の免除について(日本放送協会・NHK)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 台風19号の影響による災害にご注意ください
被災者を支援したい
  • 災害支援寄附(ふるさと納税)
被害状況
  • 台風19号に係る被害状況
  • 避難情報の発令(10月25日午後0時30分現在)
  • 避難情報の解除(10月13日午前6時現在)
  • 市道の通行止め情報(7月16日正午現在)
  • スポーツ施設の休止及び利用再開(10月25日午後0時30分現在)
  • メール配信による緊急情報

このページのトップへ戻る

  • このサイトについて
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン

携帯サイト


宇都宮市役所

〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 地図・フロア案内
代表電話:028-632-2222(コールセンター・24時間対応・年中無休)
【法人番号】7000020092011

Copyright © 2016 Utsunomiya City, All Rights Reserved.