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災害援護資金の貸付

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ページID1003203  更新日 令和3年6月16日

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災害援護資金の貸付について(東日本大震災)

制度の内容

 東日本大震災により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸し付けを行います。

貸付の対象

 次の1から3の要件いずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

  1. 平成23年3月11日の被災時に、宇都宮市内に住居を有していた世帯。
  2. 世帯主が、療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷を負った世帯又は住居・家財の価額のおおむね3分の1以上の損害を受けた世帯。
  3. 平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年)の所得が以下の額未満の世帯。
世帯人数
世帯の総所得額
1人
220万円
2人
430万円
3人
620万円
4人
730万円
5人以上
1人増えるごとに730万円に30万円を加えた額

(注意)住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円。

貸付限度額

 世帯主に療養期間がおおむね1か月以上の負傷がある場合

  1. 家財・住居に損害がない 150万円
  2. 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害 250万円
  3. 住居の半壊・大規模半壊 270万円(350万円)
  4. 住居の全壊 350万円

 世帯主に療養期間がおおむね1か月以上の負傷がない場合

  1. 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害 150万円
  2. 住居の半壊・大規模半壊 170万円(250万円)
  3. 住居の全壊 250万円(350万円)
  4. 住居の全体が滅失 350万円

(注意)カッコ内の金額は、被災した住居を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合などの特別な事情がある場合。

貸付条件

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行により、貸付条件が緩和されました。 なお、緩和された条件は、既に申し込みされている場合にも適用されます。

利率
連帯保証人あり 無利子
連帯保証人なし 年1.5パーセント
据置期間
6年(厚生労働大臣が定める被害の程度その他の事情を勘案して定める場合は8年)
(注意)据置期間中は無利子であり、償還も不要です。
償還期間
13年(据置期間を含む)
償還方法
月賦及び半年賦の元利均等償還(繰上償還も可能)

申込期間

 令和4年3月31日まで

借入申込

 必要書類など

  1. 借入申込書
  2. 医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書(世帯主の負傷を理由とする場合)
  3. 平成21年分の所得証明書(平成22年1月1日現在、宇都宮市外に住民登録をしていた場合)
  4. 印鑑
  • 借入申込書 (PDF 86.5KB)新しいウィンドウで開きます

貸付の決定

 審査の結果、貸し付けを決定したときは「災害援護資金貸付決定通知書」を、貸し付けを否決したときは「災害援護資金貸付不承認決定通知書」を交付します。

借用書などの提出

 貸付決定通知書の交付を受けた方には、以下の書類を提出していただきます。

  1. 災害援護資金借用書(様式第4号)
  2. 印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)
  3. 世帯主名義の預金通帳のコピー(貸付金の振込先の口座のもの)

受付窓口

 市役所2階保健福祉総務課窓口(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 地域共生企画グループ
電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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