手当などを受けたいときは
体の不自由な方の手当など
障がい福祉課
特別障がい者手当
重度の障がいが2つある方が対象です。
心身障がい者福祉手当
身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A1、A2、B1の交付を受けた方が対象です。
特定疾患患者福祉手当(平成28年9月30日制度終了)
難病患者福祉手当(平成28年10月1日制度開始)
難病の方が対象です。
心身障がい者扶養共済制度
心身障がい児(者)を扶養している方が加入し、加入者が死亡や体が不自由になったとき、障がい児(者)に年金を支給します。
重度心身障がい者タクシー料金助成
重度心身障がい者がタクシーを利用したとき 料金の一部を助成します。
重度障がい者自家用車燃料費助成
公共交通機関やタクシーを利用することが困難な重度心身障がい者が、通院等において自家用車を利用したとき 燃料費の一部を助成します。
知的障がい者等交通費助成
療育手帳を持つ知的障がい児(者)が通学、通院、訓練などのため定期的に交通機関を利用するとき、交通費の一部を助成します。
障がい福祉課 電話番号:028-632-2362
子ども政策課
障がい児福祉手当
20歳未満の児童で、身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A1、身体障がい者手帳2級で療育手帳A2の方が対象です。
特別児童扶養手当
身体又は知的に重度か中度の障がいがある児童を養育している父母の方が対象です。
子ども政策課 電話番号:028-632-2387
児童、母子・父子家庭のための手当
子ども政策課
児童手当
国内に住所がある15歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方が対象です。
子ども政策課 電話番号:028-632-2387
ひとり親家庭支援手当
ひとり親家庭の方か、配偶者が重い心身障がい者で仕事ができない場合、配偶者が長期入院している場合で、義務教育終了前の児童を監護・養育している方が対象です。
児童扶養手当
ひとり親家庭の方か、配偶者が重い心身障がい者で仕事ができない場合で、児童を養育している方が対象です。
子ども政策課 電話番号:028-632-2386
貸付制度やサービスなど
貸付金制度
社会福祉資金貸付
市民税が均等割以下で、一時的に生活費が必要な方が対象です。
宇都宮市社会福祉協議会 電話番号:028-636-1215
生活福祉資金貸付
だれもが明るく安定した生活ができるよう、低い利子で資金を貸し付けます。
宇都宮市社会福祉協議会 電話番号:028-636-1215
訪問
ふれあい訪問
70歳以上の一人暮らしの方が対象です。
宇都宮市社会福祉協議会 電話番号:028-636-1215
障がい者へのサービス
身体障がい者福祉電話を設置
外出の困難な重度身体障がい者の方が対象です。
障がい福祉課 電話番号:028-632-2363
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。