住居確保給付金
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条に基づき、離職、自営業の廃業、またはやむを得ない休業等によりこれらと同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
支給要件
- 離職または廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある場合(以下「離職等」という。)
次の1-(1)、2-(1)、3から6のいずれにも該当すること。 - やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある場合(以下「やむを得ない休業等」という。」
次の1-(2)、2-(2)、3から6のいずれにも該当すること。
1 離職期間要件
(1) 離職等
申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
(2) やむを得ない休業等
収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
2 生計維持要件
(1) 離職等
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
(2) やむを得ない休業等
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
3 収入要件
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、以下の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
(計算式) 収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)
(注意)給与収入は総支給額から交通費支給額を控除した額になります。
個人事業主は売上から経費を引いた利益相当分になります。
(注意)家賃額は、以下の住宅扶助上限額に基づく額を上限とする。
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
1人世帯 |
基準額 81,000円 + 家賃額(上限額 38,100円) |
2人世帯 | 基準額 124,000円 + 家賃額(上限額 46,000円) |
3人世帯 | 基準額 159,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
4人世帯 | 基準額 197,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
5人世帯 | 基準額 235,000円 + 家賃額(上限額 49,500円) |
6人世帯 | 基準額 273,000円 + 家賃額(上限額 53,000円) |
7人世帯 | 基準額 310,000円 + 家賃額(上限額 59,400円) |
4 資産要件
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の額以下であること。
(注意)金融資産とは預貯金及び現金をいい、債券、株式、投資信託、生命保険等は含みません。
世帯人数 | 金融資産の合計額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 744,000円 |
3人 |
954,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
5 求職活動要件
以下の求職活動を行うことについて誓約すること。
(1) 離職等
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
- 月に2回のハローワーク等における職業相談等を受けること。
- 週に1回以上の企業等への応募、面接の実施をすること。
(2) やむを得ない休業等
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等をすること。
(注意)自立相談支援機関との面談等は書面等を提出することで代用可能です。
6 その他
- 国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については令和5年3月31日まで併給が可能となりました。)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
支給額
- 申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
支給額は、実家賃額と同額となります。 - 申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
支給額は、基準額と実家賃額の合計から、世帯収入額を引いた額となります。
(注意)ただし、支給額には上限があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人世帯 | 38,100円 |
2人世帯 |
46,000円 |
3~5人世帯 | 49,500円 |
6人世帯 | 53,000円 |
7人世帯以上 | 59,400円 |
支給期間
原則3か月間
一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。
再支給
- 受給者が住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合、上記の支給要件に該当する世帯については「再支給」の申請ができます。
- 令和3年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給が終了した世帯に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、上記の支給要件に該当する世帯については、3か月間に限り「再支給(特例措置)」の申請が可能となりました。
再支給(特例措置)の申請期限は令和5年3月31日までです。
支給方法
原則、初回申請時に提出された「入居住宅に関する状況通知書」記載の不動産媒介業者等の口座に直接振り込みます。
受給中の求職活動について
受給中は、上記の「5 求職活動要件」をすべて行っていただきます。
申請書類
-
(初回)住居確保給付金支給申請書 (Excel 30.2KB)
-
(初回)住居確保給付金支給申請書 (PDF 90.5KB)
-
(延長)住居確保給付金支給申請書 (Excel 30.1KB)
-
(延長)住居確保給付金支給申請書 (PDF 117.8KB)
-
(再延長)住居確保給付金支給申請書 (Excel 30.2KB)
-
(再延長)住居確保給付金支給申請書 (PDF 119.0KB)
-
(再支給)住居確保給付金支給申請書 (Excel 30.3KB)
-
(再支給)住居確保給付金支給申請書 (PDF 90.7KB)
-
住居確保給付金申請確認書 (Excel 31.0KB)
-
住居確保給付金申請確認書 (PDF 96.5KB)
-
入居住宅に関する状況通知書 (Word 37.1KB)
-
入居住宅に関する状況通知書 (PDF 177.5KB)
-
(振込先変更)入居住宅に関する状況通知書 (Word 36.8KB)
-
(振込先変更)入居住宅に関する状況通知書 (PDF 177.5KB)
相談、申請方法
まずは、お電話で「自立相談支援機関(運営:宇都宮市社会福祉協議会、住居確保給付金専用携帯ダイヤル:090-8028-7570、代表番号:028-612-6668)」にご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 生活福祉第2課 保護第4グループ(市役所1階)
電話番号:028-632-2876 ファクス:028-632-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。