「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)について
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の請求手続きのご案内
(注意)請求期間は令和5年3月31日までの3年間となっており、請求期限が近づいています。請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
1 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給。
(1) 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
(4) 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3 請求期間
令和5年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4 請求場所
市役所2階保健福祉総務課で、平日の午前8時30分から午後5時15分までお手続きいただけます。
5 提出書類
請求書等については、市役所に備えつけております。また、手続きにあたっては、請求者の印鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、令和2年4月1日以降に取得した請求者の戸籍抄本が必要となります。また、前回(第十回特別弔慰金)の手続きにおける請求書等の関係書類がある場合、あわせてお持ちください。
なお、その他の必要書類については、請求者の状況により異なりますので、保健福祉総務課へお問い合わせください。また、審査の結果、書類の追加提出をお願いする場合もあります。
6 留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
7 その他
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。また、窓口におけるパーテーションの設置等の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策のため、ご不便をお掛けいたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 地域共生企画グループ
電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。