新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期限が令和4年8月31日まで延長されました)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会が実施する特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を終了した世帯を対象として、また、不承認とされたとの事情で、さらなる貸付を利用できない生活困窮世帯を対象とした「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金(初回)」という。)の申請を受け付けておりましたが、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた世帯も申請が可能となり、申請期限が令和4年8月31日まで延長となりました。
また、自立支援金(初回)の受給期間が終了した世帯につきましても、再度申請が可能となりました。(以下「自立支援金(再支給)」という。)
申請書類については、「郵送」または「来所」により提出をお願いします。
(注意)来所を希望される方につきましては、お電話にて事前にご予約ください。
(宇都宮自立支援金コールセンター 028-632-5360)
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リーフレット【自立支援金(初回)】 (PDF 577.6KB)
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リーフレット【自立支援金(再支給)】 (PDF 552.9KB)
- 厚生労働省特設ホームページ(外部リンク)
- (動画)「制度概要・添付書類の準備篇」厚⽣労働省特設ホームページ(外部リンク)
- (動画)「申請書類の書き方篇」厚⽣労働省特設ホームページ(外部リンク)
支給要件
・ 自立支援金を初めて申請する場合【自立支援金(初回)】
次の1-(1)及び2から6のいずれにも該当する者
・ 自立支援金(初回)の受給期間が終了した場合【自立支援金(再支給)】
次の1-(2)及び2から6のいずれにも該当する者
1 再貸付終了等要件
(1) 自立支援金(初回)
自立支援金を初めて申請する場合で次のいずれかに該当する者
- 申請をした日の属する月の前月までに、再貸付の最終借入月が到来していること
- 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である者
- 再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者
- 再貸付を受けるため自立相談支援機関に相談したが、支援決定を受けられず申請日以前に再貸付の申請をできなかった者
- 初回貸付等をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月が到来していること(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
- 初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月であること(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
(2) 自立支援金(再支給)
- 自立支援金(初回)の受給期間が終了した者
- 自立支援金(初回)の給付を受けている者であって、申請日の属する月が自立支援金(初回)の最終給付月である者
(注意)求職活動等要件を満たしていない等の理由で支給が中止となった場合は申請不可
2 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3 収入要件
申請日の属する月における、同一世帯に属する者の収入の額を合算した額が、下記の額以下であること。
世帯人数 |
収入の合計額 |
---|---|
1人 |
119,100円 |
2人 |
170,000円 |
3人 |
208,500円 |
4人 |
246,500円 |
5人 |
284,500円 |
6人 |
326,000円 |
- 申請日の属する月における収入が未確定の方は、前月の収入または直近3か月の平均収入で計算して下さい。
- 未成年かつ就学中の子の収入は収入には含みません。
- 住居確保給付金など、公的給付等のうち臨時的に給付等されるものは収入には含みません。
- 7人世帯以上の方についてはお問い合わせください。
4 資産要件
申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の額以下であること
世帯人数 |
資産の合計額 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
744,000円 |
3人 |
954,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
- 金融資産とは預貯金及び現金をいい、債券、株式、投資信託、生命保険等は含みません。
5 求職活動要件
次のいずれかに該当するものであること
(1)公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、以下の活動を行うこと
- 月1回以上、宇都宮市社会福祉協議会の面接等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る決定が行われていない状態にあること
6 その他
次のいずれにも該当しないこと
(1)職業訓練受講給付金を申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと
(2)生活保護を申請者及び申請者と同一世帯の者が受給していないこと
(3)偽りその他不正な手段により再貸付の申請をおこなっていないこと
(4)申請者及び申請者と同一世帯の者いずれもが暴力団員でないこと
支給額等
支給額
世帯人数 |
一月ごとの支給額 |
---|---|
1人 |
6万円 |
2人 |
8万円 |
3人以上 |
10万円 |
支給期間
最大3か月
(注意)受給中に常用就職した場合で、常用就職した者の収入額が「3 収入要件」の額を超えた場合は、収入が得られた月の支給から中止となります。
(注意)その他、「5 求職活動要件」に該当していないことが判明した場合など、支給を中止する場合もあります。
支給時期
1回目の支給は支給決定日(決定通知書に記載のある日付)から概ね2週間程度で行います。ただし、申請月が再貸付の最終借入月または自立支援金(初回)の最終給付月の者については、1回目の支給は再貸付の最終借入月または自立支援金(初回)の最終給付月の翌月からとなります。
支給方法
申請者本人が指定する口座(原則、本人口座に限る)
申請期限
令和4年8月31日(消印有効)
申請方法等
申請方法
「郵送」または「来所」により提出をお願いします。
(注意)来所を希望される方につきましては、お電話にて事前にご予約ください。
申請書類
・自立支援金(初回)
申請書(様式1-1)
確認書(様式1-2)
借入状況申告書(様式1-3)
(注意)借入状況申告書(様式1-3)については、対象者のみ提出
・自立支援金(再支給)
申請書(様式1-4)
確認書(様式1-5)
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(初回)申請書 様式1-1 (PDF 133.4KB)
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(初回)確認書 様式1-2 (PDF 88.4KB)
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(初回)借入状況申告書 様式1-3 (PDF 99.5KB)
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(再支給)申請書 様式1-4 (PDF 123.4KB)
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(再支給)確認書 様式1-5 (PDF 133.7KB)
添付書類
以下、すべて写しを申請書に添えて提出してください。
住民票の写し
(注意)発行から3か月以内で、世帯全員が記載されたもの
再貸付終了等の確認書類の写し(自立支援金(初回)申請時のみ)
- 借用書、貸付決定通知書または不決定通知書など
- 振込がわかる金融機関の通帳等の写し
自立支援金(初回)の確認書類の写し(自立支援金(再支給)申請時のみ)
- 自立支援金(初回)の振込状況がわかる通帳の写し
収入関係書類の写し
- 給与明細書等の給与額、賃金額等がわかる書類
- 預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
- 公的給付等の支給額がわかる書類
金融資産関係書類の写し
- 預貯金通帳の申請日現在の最新残高がわかる記帳ページ
生活保護関係書類の写し
(1)生活保護を申請している場合
受領印が押印された生活保護申請書
(2)生活保護を申請していない場合
申請書(様式1-1)または申請書(様式1-4)に公共職業安定所から発行された求職番号または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込み日時の記載が必要
振込口座確認書類の写し
- 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかるページ
申請書類提出先
〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市自立支援金コールセンター(本庁舎地下1階)
お問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-46-8030
受付時間 平日午前9時~午後5時
宇都宮市自立支援金コールセンター
電話番号 028-632-5360
受付時間 平日午前9時~午後5時
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市自立支援金コールセンター
電話番号:028-632-5360