意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣
聴覚障がい者等の社会参加を円滑にするため、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。(要約筆記とは、話の内容をその場で要約して文字で伝えることです。)
派遣申請ができる方
宇都宮市内に居住する聴覚障がい者及び音声または言語機能障がい者
(家族、聴覚障がい者等で構成する団体、聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする個人や団体などからの申請も可能です。)
派遣できる用務
・病院や診療所などを受診するとき
・市役所など官公庁の手続きをするとき(住民登録や税の申告など)
・学校など教育関係の用事があるとき
・日常生活上で必要なとき(買い物など)
・その他特に必要と認められる用務(結婚式など)
(注意)次のものは派遣できません。
・経済活動に関わるもの(営業活動など)
・通年で長期にわたるもの(通勤や通学など)
・社会通念上派遣することが適当でないもの
申請方法
派遣申請書・依頼書に必要事項を記載の上、申請書・依頼書を下記依頼先へ提出してください。
手話通訳者派遣の依頼先
宇都宮市障害者福祉会連合会(宇都宮市中央1-1-15宇都宮市総合福祉センター3階)
- 電話・ファクス 028-636-1219(ファクスは24時間自動受信)
- Eメール miya-syuwairai@mbe.nifty.com(パソコンから返信しますので、受信拒否を設定されている方は解除をお願いします。)
- 受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
(注意)上記以外の時間帯で、急病や事故等緊急で手話通訳を依頼したい場合は、緊急ファクス 028-625-3330 へ依頼してください。
要約筆記者派遣の依頼先
宇都宮市社会福祉協議会ボランティアセンター(宇都宮市中央1-1-15宇都宮市総合福祉センター8階)
- 電話 028-636-1285
- ファクス 028-634-2870
- Eメール miya-vc@ap.wakwak.com
その他
- 上記の用務に該当する場合は無料で利用できますが、民間企業からの依頼など、市の意思疎通支援者派遣事業の対象とならない場合は、有料(斡旋)となります。
- 宇都宮市役所障がい福祉課の窓口には、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)まで、設置手話通訳者がおります。
- 本事業は、宇都宮市が、宇都宮市障害者福祉会連合会・宇都宮市社会福祉協議会へ委託して実施しているものです。
添付ファイル
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手話通訳者派遣申請書(様式) (Word 24.6KB)
手話通訳者派遣を依頼する際に、宇都宮市障害者福祉会連合会あてに提出してください。 -
手話通訳者派遣申請書(記載例) (PDF 128.2KB)
手話通訳者派遣申請書の記載例 -
要約筆記者派遣依頼書(様式) (Word 37.5KB)
要約筆記者派遣を依頼する際に、宇都宮市社会福祉協議会ボランティアセンターあてに提出してください。 -
要約筆記者派遣依頼書(記載例) (PDF 154.5KB)
要約筆記者派遣依頼書の記載例
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。